20歳以上60歳未満の方が、第2号被保険者の扶養から外れたときは、第3号被保険者ではなくなりますので、第1号被保険者への変更手続きが必要です。
市役所年金係へ届け出をします。
届出に必要なもの…年金手帳、扶養から外れたことがわかる書類(資格喪失証明書など)、印鑑
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