消費生活相談室から 「消費者を守る法律が強化!」

改正特定商取引法・割賦販売法が12月1日から施行されました。 

主なポイントは以下のとおりです。

(1)再勧誘の禁止

 訪問販売業者に「契約しない旨の意思」を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止しました。訪問販売や電話勧誘で不要な商品などを勧誘された時は、商品の名前をいい「お断りします。」とはっきり断りましょう

(2)過量販売規制

 訪問販売で通常必要とされる量を著しく超える商品やサービスを購入した時には契約後1年間は商品等を解除できます。1回で過量になるものだけでなく複数回の契約や複数業者による商品等の過量販売も対象です。

(3)指定商品・指定役務制の廃止

 訪問販売、電話勧誘販売、通信販売では原則すべての商品やサービスが規制対象になります。

(4)通信販売の返品に関する規制

 通信販売で返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していなければ、8日間送料を消費者負担で返品することができます。

問い合わせ 

日野市消費生活相談室 電話 581・3556