主な改正点

  1. 新たな市・都民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の創設
  2. 寄附金税制の拡充 (条例指定寄付金)
  3. 上場株式等の配当・譲渡所得に対する軽減税率の延長および損益通算範囲の拡大

 

1.  新たな市・都民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の創設

平成22年度から市・都民税において新しい住宅ローン控除が創設されました。

 

 平成21年から25年に入居の方

平成21年から平成25年末までに入居した方で、その年分の年末調整・確定申告により所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、かつ、所得税から控除しきれない金額がある方が対象となります。 

  平成11年から18年に入居の方

平成11年から18年末までに入居し、税源移譲により所得税の金額が減ったため、所得税で住宅ローン控除可能額の全額を控除しきれない場合、市・都民税から控除するためには申告が必要でした(平成20年度・21年度市・都民税)。
しかし、今回の税制改正により平成22年度以降の市・都民税で住宅ローン控除を受けるにあたり、これまで提出していただいていた3枚複写の申告書(市・都民税住宅借入金特別控除申告書)の提出は不要となります

 ※平成11年から平成18年末までに入居した方で、かつ退職所得・山林所得等がある場合は「市・都民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出していただくことにより、控除額が有利になる場合があるので市民税課までご相談ください。

 

 市・都民税の控除額 

次の(1)および(2)のいずれか小さい額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じた額 

    ※97,500円を超えるときは97,500円

注意:18年末までに入居された方、21年以降に入居された方ともに控除額計算は原則として上記のとおりとなります。

 

 市・都民税で住宅ローン控除を受けるためには 

≪前年度以前にすでに住宅ローン控除の適用を受けている方≫

お勤め先が所得税の年末調整において住宅ローン控除を適用した給与支払報告書を日野市に提出してあれば、手続きは不要です。(通常であれば、お勤め先が平成22年1月1日現在お住いの市町村に給与支払報告書を提出します。)

年末調整時、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方でも、お勤め先から日野市に給与支払報告書の提出がない場合や、源泉徴収票の適用欄に「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」の記載がない方は、所得税の住宅ローン控除の適用を受けていることの記載(「住宅借入金等特別控除可能額」「居住開始年月日」の記載等)がある源泉徴収票を添付して「市・都民税申告書」を申告期限内(平成22年3月15日まで)に、ご提出いただく必要があります

なお、確定申告書の提出が必要な方が住宅ローン控除を受けるためには、申告期限内に税務署へ申告する必要があります。

 

≪はじめて住宅ローン控除を受けられる方≫

居住者が住宅ローン等を利用してマイホームを新築、取得又は増改築等をしてからはじめて住宅ローン控除を受ける場合は、税務署への確定申告が必要です。

詳しくは国税庁ホームページ(別ウィンドウ)をご参照ください。

 

 

 確定申告書、市・都民税申告書、給与支払報告書いずれも、

 期限後(平成22年3月15日)の申告では、市・都民税の住宅

 ローン控除の適用ができなくなりましたのでご注意ください。

 

 

2.     寄附金税制の拡充 (条例指定寄付金)

これまでの寄附金に加え、都が条例指定した団体への寄附金が平成22年度以降の都民税から税額控除の対象になります。控除対象となるものは平成21年1月1日以後に支出した寄附金で次のとおりです。

 

 対象となる寄附金

 (1)  公益法人などに対する寄附金で一定の要件を満たすものとして、財務大臣が指定したもの

 (2)  特定公益増進法人(社会福祉法人、学校法人、公益社団・財団法人、更正保護法人など)に対する寄附金

 (3)  国税庁長官の認定を受けたNPO法人(認定NPO法人)に対する寄附金

  上記のうち、都内に主たる事務所・事業所を有する法人・団体(都が条例指定したものに限る)に対する寄附金が対象になります。

 

 控除額 

 (寄附金の合計額 - 5,000円)×4% (都民税)

  ※寄附金の合計額が前年の総所得金額等の30%を超える場合には、

   総所得金額等の30%に相当する額             

  ■ご注意ください!

   日野市が対象寄附金として条例指定したもの(市民税から税額控除できる寄附金)は

   「日野市内に事務所・事業所のある社会福祉法人への寄附金」です。

 

3.  上場株式等の配当・譲渡所得に対する軽減税率の延長および損益通算範囲の拡大 

(1)申告分離課税制度および上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算特例の創設 

平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき、上場株式等の配当所得について、総合課税のほかに申告分離課税が選べるようになりました。
また、当該年分または、その年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失(前年以前にすでに控除したものは除く)があるときは、これらを上場株式等の配当所得(申告分離課税を選択したものに限る)から控除出来るようになります。

 

 総合課税を選択した場合
  • 配当控除が適用されます。
  • 上場株式等の譲渡損失との損益通算はできません。

 

申告分離課税を選択した場合
  • 配当控除は適用されません。
  • 上場株式等の譲渡損失との損益通算ができます。

 

 (2)軽減税率を延長

 平成20年度税制改正により、500万円を超える上場株式等の譲渡所得および100万円を超える配当所得に対しては本則税率20%(所得税15%、市・都民税5%)を適用することとなっていましたが、平成21年度税制改正により、軽減税率10%(所得税7%、市・都民税3%)を3年間(平成23年12月31日まで)継続適用することとなりました。

 

 ■ご注意ください!

 

  配当所得として申告した場合には、当該所得金額は扶養控除な

どの判定上の合計所得金額に含まれるほか、国民健康保険税、後

期高齢者医療保険料や介護保険料などにも影響することがあります。