住民基本台帳閲覧について
平成18年11月1日に住民基本台帳の一部を改正する法律が施行され、閲覧制度も個人情報保護への意識の高まりに十分留意したものとなりました。よって、閲覧できる個人・団体は以下の2点のように大幅に制限されます。
1 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のための閲覧
2 次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、市長が当該申出を相当と認める場合の閲覧
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの
- 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が定めるもの
閲覧までの流れ
1 電話若しくは市民窓口課での予約
連絡先042・585・1111 内線1111から1115
2 申出書兼誓約書の取り寄せ
窓口若しくは郵送で取り寄せてください。
3 必要書類の送付
必要書類については、予約の際にご案内します。書類は閲覧希望日の10日前までに送付ください。早めの問い合わせ、予約をお願いします。
4 審査
閲覧させることができないと判断された場合のみ連絡いたします。
5 閲覧
閲覧に関する主な注意事項
- 閲覧者数は1回の閲覧につき、1団体1人です。 (1カ月に2回まで可)
- インターネット、メールでの予約は受け付けておりません。電話若しくは直接窓口でお願いします。
- 閲覧者は身分証明書を必ずお持ちください。注意事項を守れない方、職員の指示に従っていただけない方は閲覧をお断りします。
6 手数料
30分以内2,000円
30分を超える場合は、30分毎に2,000円加算
7 公表
住民基本台帳法改正により以下の閲覧状況を公表いたします。
個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
※ 平成18年度の国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況はなしです。
登録日: 2005年4月7日 / 更新日: 2010年6月2日







