特定疾病療養受領証について アーカイブ
特定疾病療養受領証
長期にわたり継続し著しく高額な治療が必要となる疾病として厚生労働大臣が定める疾病にかかわる療養を受ける場合、申請により医療費の自己負担が軽減されます。
対象疾病(特定疾病)
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
医療費の自己負担限度額
これらの療養を受ける場合の1カ月の自己負担限度額は医療機関ごとに10,000円になります。
手続き方法
申請した月の初日から適用となります。下記のものを持参の上、保険年金課の窓口までお越しください。
※注意※ 国保・社保等に加入している時に特定疾病認定を受けていた方が後期高齢者医療制度に加入した時でも、改めて申請が必要です。
≪持参するもの≫
- 保険証
- 特定疾病にかかっていることを証明する書類(医師の意見書など)
(※ただし、国保・社保等加入時の特定疾病受領証の提示がある場合、意見書に変えることができます。また、都外から転入してきた場合は【特定疾病認定証明】が必要になります。) - 認印
特定疾病認定申請書 [40KB docファイル]
特定疾病意見書 [32KB docファイル]
登録日: 2009年8月1日 / 更新日: 2010年10月26日







