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保険料について アーカイブ

後期高齢者医療保険料について

みなさんが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。
保険料の比較(平成23年度)

 

 

賦課単位

限度額

平等割

均等割

所得割

資産割

日野市国民

健康保険

世帯

77万円/年

9,000円/年

24,600円/年

6%

10%

後期高齢者

医療保険

個人

50万円/年

なし

37,800円/年

7.18%

なし

 

 ※国民健康保険は医療分・後期高齢者医療支援金分を合算して表記しています。 
 ※国民健康保険の平等割は世帯単位で賦課、均等割は加入者人数で賦課します。


保険料の計算について 

●後期高齢者医療保険の保険料計算方法●

  1人あたり年間保険料=均等割額所得額×7.18%…(平成22・23年度)
  (限度額50万円)   (37,800円) (総所得金額等-基礎控除(33万円))

 ※収入が少ない世帯には軽減措置が適用されます。下記の「保険料の軽減について」をご覧ください。
 ※保険料は2年ごとに見直しがされます。(平成22年度が最初の見直しです。)


 保険料の軽減について

※軽減は、確定申告、市・都民税の申告等で保険年金課で所得が分かる場合は自動的に判定します。

  • 9割軽減(3,780円/年)8.5割軽減該当者のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下で、他の所得がない方 
  • 8.5割軽減(5,670円/年)…同一世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等が33万円以下
  • 5割軽減(18,900円/年)…同一世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等が33万円+24万5千円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)の合計以下
  • 2割軽減(30,240円/年)…同一世帯の被保険者全員と世帯主の総所得金額等が33万円+(35万円×被保険者数)の合計以下
    ※当分の間、公的年金等控除を受けた方には、年金所得からさらに高齢者特別控除15万円控除)を差し引いた額で判定します。
    ※上記の総所得金額等は、専従者控除(給与)は必要経費と算入しないで計算し、専従者の給与収入としては計算しません。また、分離短期・長期譲渡所得は特別控除をしないで計算します。

 

2:所得割額の軽減

 旧ただし書き所得が下記の金額に該当する方は所得割額が軽減されます。 

旧ただし書き所得とは…年金・給与の収入の場合は収入金額から公的年金等控除・給与所得控除額を引き、更に基礎控除33万円を控除した金額を「旧ただし書き所得」と呼んでいます。(雑損失の繰越控除額は控除しません。また、分離譲渡所得は、特別控除をした後で計算します。)

 

旧ただし書き所得の額

所得割額の軽減率

(1)15万円まで(年金収入168万円)

100%(全額)

(2)20万円まで(年金収入173万円)

75%(4分の3)

(3)58万円まで(年金収入211万円)

50%(2分の1)

 

 (1)、(2)については、東京都広域連合独自の軽減措置になります。

 保険料の支払いについて

 

年金天引きの方

保険料の支払は原則として、介護保険料と同様に、公的年金からの天引き(特別徴収)になります。

【年金天引きとなる方】

  • 年金の年額18万円以上
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金の年額の2分の1以下

 年金の定期支払時、介護保険料とは別に天引きとなります。4月から8月までの天引きは仮徴収一昨年の総所得金額等で計算)として、10月以降は本徴収(当該年度の所得で計算)として天引きとなります。

※天引きとなった方でも、届け出により口座振替払いに変更することができます。(納付書払への変更はできません。
手続き等については、保険年金課へお問い合わせください。
※年金天引きを中止して、口座振替を開始するまで約3か月かかります。


 

年金天引き以外の方

 

 下記のいずれかに該当する方は特別徴収(年金天引き)の対象となりません。

  •  介護保険料が年金天引きとなっていない方
  •  介護保険料が天引きされている年金の年額が18万円未満の方
  •  介護保険料と後期高齢者医療保険料を合算して介護保険料が天引きされている年金の2分の1を超える方
  •  年度途中で他の区市町村から転入した方
  •  年度途中で75歳になった方

 

◆天引きとなる年金は介護保険料と同じです。年金の種類で天引きの順位があり、二つ以上の年金を受給している方は、支払額の高い年金から天引きできないことがあります

 

★特別徴収される年金の順位 [38KB pdfファイル] 

★天引きとならなかった場合の支払方法は?★

  •  納付書払い(普通徴収)…郵便局か銀行の窓口でお支払下さい。
        又は
  •  口座振替払い…以前に国民健康保険で口座振替の手続きをされている方でも、新たに申請が必要です
    ★納付書払いで口座振替を希望の方は、口座振替依頼書を提出ください。口座振替の開始は申し込みの2カ月後の納期分からとなります。
     

保険料の納期について

 ●日野市の後期高齢者医療保険料(普通徴収)の納期限については下記のとおりです。

 

納期月

期別

納期限

(振替日)

平成23年4月

 

 

5月

 

 

6月

 

 

7月

1期

7月31日

8月

2期

8月31日

9月

3期

9月30日

10月

4期

10月31日

11月

5期

11月30日

12月

6期

12月28日

平成24年1月

7期

1月31日

2月

8期

2月28日

3月

9期

3月31日

 

 

納期限は、各納期月の末日(12月は28日)です。ただし、末日が休日・祝日・金融機関の休日・市役所の休日(12月29日から翌年1月3日)に該当するときは、翌日となります。

口座振替の振替日は、各納期限日となります。

口座振替の開始期は、申し込み月の2カ月後の納期月分からとなります。

この保険料も市税と同様な方法で延滞金が計算されます。

 

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1:均等割額の軽減

 

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