平成21年10月以降に支払われる公的年金から、年金所得に係る市・都民税の特別徴収(天引き)が始まりました。

なお、この制度は個人住民税の納税方法の変更であり、新たな税負担が生じるものではありません。

対象となる方 

  次の二つを満たす方

●公的年金収入が年間18万円以上の65歳以上(当該年度の4月1日現在)の方 

●介護保険料が年金から特別徴収されている方

 但し、以下に該当する方は、特別徴収されません。

 (1)特別徴収する税額が、老齢基礎年金の年額を超える方

 (2)前年中に公的年金等の支払いを受けなかった方

 (3)公的年金等から所得税と介護保険料を引いた後の額が、市・都民税の額より少ない方

 (4)当該年度の1月1日以後に日野市から転出された方

 (5)当該年度の4月1日以前に日野市へ転入された方

 (6)当該年度の4月1日以前に死亡された方

徴収する税額

 公的年金(老齢基礎年金等)の所得に係る所得割額及び均等割額

徴収の方式

 新しく特別徴収の始まる方の場合

新規特別徴収の方式の図示

前年度から引き続き特別徴収の対象となる方の場合

特別徴収継続の図示

なお、 年の途中で公的年金の所得等が変更になったことにより、公的年金からの特別徴収税額に増減が生じた場合は、その年度の特別徴収は停止となり、未徴収の税額が普通徴収に切り替えとなります。