公的年金から市・都民税を特別徴収(天引き)が始まりました アーカイブ
平成21年10月以降に支払われる公的年金から、年金所得に係る市・都民税の特別徴収(天引き)が始まりました。
なお、この制度は個人住民税の納税方法の変更であり、新たな税負担が生じるものではありません。
対象となる方
次の二つを満たす方
●公的年金収入が年間18万円以上の65歳以上(当該年度の4月1日現在)の方
●介護保険料が年金から特別徴収されている方
但し、以下に該当する方は、特別徴収されません。
(1)特別徴収する税額が、老齢基礎年金の年額を超える方
(2)前年中に公的年金等の支払いを受けなかった方
(3)公的年金等から所得税と介護保険料を引いた後の額が、市・都民税の額より少ない方
(4)当該年度の1月1日以後に日野市から転出された方
(5)当該年度の4月1日以前に日野市へ転入された方
(6)当該年度の4月1日以前に死亡された方
徴収する税額
公的年金(老齢基礎年金等)の所得に係る所得割額及び均等割額
徴収の方式
新しく特別徴収の始まる方の場合
前年度から引き続き特別徴収の対象となる方の場合
なお、 年の途中で公的年金の所得等が変更になったことにより、公的年金からの特別徴収税額に増減が生じた場合は、その年度の特別徴収は停止となり、未徴収の税額が普通徴収に切り替えとなります。
登録日: 2009年6月1日 / 更新日: 2010年12月15日







