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印刷 - 高額療養費、限度額適用・標準負担額減額認定証について

高額療養費、限度額適用・標準負担額減額認定証について アーカイブ

高額療養費について

同じ診療月内に支払った一部負担金の合計が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます 

一ヶ月の医療費の自己負担限度額表

※注1 現役並み所得者とは、住民税課税所得額(課税標準額)145万円以上の後期高齢者医療被保険者及び同じ世帯の後期高齢者医療被保険者
★住民税課税所得額とは、住民税の総所得金額等から住民税の所得控除を差し引いた額です。詳しくはこちらへ
※注2 過去12カ月以内に4回以上後期高齢者医療で高額療養費の支給を受ける場合(多数該当)の4回目からの限度額は44,400円になります。
※注3 区分Ⅱとは世帯全員が住民税非課税の方
※注4 区分Ⅰとは、世帯全員が住民税非課税で、さらに世帯全員の所得が0円(年金収入の場合には80万円以下)の方
※注5 入院期間が91日以上とは、「限度額適用・標準負担額減額認定証(区分Ⅱ)」の交付を受けていた期間内の入院日数が該当します。
※「区分Ⅰ」「区分Ⅱ」に該当する方で、入院時の食事代の減額を受けるには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要になります。
※一カ月の医療費が上記の限度額を超え、高額療養費の対象となった方には、東京都後期高齢者医療広域連合より通知があります。(通知の時期は、診療月の約3カ月後になります。)
※平成21年1月から、月の途中で75歳になった方(1日生まれ、障害認定の方は除く。)は、75歳になった月に限って個人(外来・入院)の自己負担限度額が2分の1になります。
★自己負担限度額は負担割合、所得等によって異なります。(≪上記1カ月の医療費の自己負担限度額≫の表をご覧ください)
★差額ベッド料など保険診療以外の費用は高額療養費の支給対象になりません。また、入院したときの医療費(一部負担金)は月ごとに自己負担限度額までの支払いとなります。 
(区分Ⅰ、区分Ⅱに該当の方が窓口で医療費の減額を受ける場合、食事代の減額を受ける際には「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要になります。)


限度額適用・標準負担額減額認定証について

世帯全員が住民税が非課税の場合、申請により入院時の食事代が減額され、窓口で支払う自己負担限度額も減額されます。
対象者

区分Ⅱ

世帯全員が住民税非課税の方

区分Ⅰ 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が0円になる方。※年金の場合は年金収入80万円未満の方

※食事代や、医療費の限度額については上記表≪1カ月の医療費の自己負担限度額≫をご覧ください。

手続き方法

≪持参するもの≫

  • 保険証
  • 認印

 ※申請した月の初日から適用となります。
 
※上記の条件を満たす方は郵送での申請も可能です。下記の申請書にご記入の上、保険年金課、高齢者医療係までご郵送ください。

★限度額適用・標準負担額減額認定申請書 [64KB docファイル] 

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