医療機関等にかかるときの自己負担について アーカイブ
医療機関等にかかる時の自己負担について
医療機関等の窓口で支払う一部負担金(自己負担)の割合は、一般の方は「1割」、現役並み所得者の方は「3割」になります。保険証に、自己負担割合が記載されていますのでご確認ください。
一部負担金の割合の判定基準
同一世帯の後期高齢者医療被保険者の住民税課税所得額(課税標準額)で判定をします。
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住民税課税所得額(課税標準額)とは…住民税(市・都民税)の総所得金額等から住民税の所得 控除を差し引いた額です。 ★所得税の課税所得額のことではありません。(所得税の控除額より住民税の控除の方が低いため所得税の課税所得額より高くなります。) |
▼ 一部負担金の割合の見直しについて▼
一部負担金の割合は、毎年8月1日に判定しなおします。
また、収入等の変更や世帯構成に変更があった場合は、その都度負担割合を再判定します。
再判定の結果、負担割合が変更になった場合は、新しい保険証をお送りします。
一般の方(1割)
住民税課税所得額が145万円未満の方
現役並み所得者(3割負担)
住民税課税所得額(課税標準額)が145万円以上の方
※ただし、次のいずれかの要件に該当する方は申請により1割に変更になります。
↓
- 同一世帯の後期高齢者医療被保険者の人数が1人の場合
対象者の収入額の合計が383万円未満
※383万円以上でも、同一世帯に70歳から74歳までの方がいる場合は、
その方の収入額も合計して520万円未満であれば申請により1割
に変更されます。
- 同一世帯の後期高齢者医療被保険者の人数が2人以上いる場合
対象者の収入額の合計が520万円未満
| 重要 |
※収入額とは、必要経費等を差し引く前の金額で所得額とは異なりますので、必要経費・特別控除等により所得が0またはマイナスになる場合でも収入額を合計します。
例…生命保険の満期金・個人年金等は掛金を差し引く前の収入額、分離課税となる株式等の譲渡などは、譲渡による収入額







