後期高齢者医療の対象となる方について アーカイブ
対象者の方
- 75歳以上の方
- 65歳以上75歳未満の一定の障害があり、広域連合の障害認定を受けた方
≪一定の障害とは≫
| 身体障害者手帳 | 1級から3級及び4級の一部 (4級の場合はお問い合わせを) |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級・2級 |
| 東京都愛の手帳 | 1度・2度 |
障害認定を受ける場合
上記の一定の障害がある方で、後期高齢者医療制度に加入する場合には申請が必要になります。
≪持参するもの≫
- 保険証
- 身体障害者手帳など
- 認印
対象とならない方
- 生活保護を受けている方、または、中国残留邦人支援法の支援給付を受けている方
- 外国人登録をしているが在留資格がない、または、在留期間が1年未満の方
- 日本国籍がなく外国人登録をしていない方など
対象となる日
- 75歳の誕生日から
⇒75歳になる方は、現在加入の国民健康保険(国保)や会社の健康保険等(社保)から自動的に後期高齢者医療制度に加入します。
※現在加入の社保等へ喪失の届出(市の国保は不要)が必要な場合がありますので加入先へお問い合わせください。 - 65歳以上75歳未満の方で後期高齢者医療の障害認定を受けた日から
◎会社の健康保険(社保)などの被扶養者の方は◎
- 社保等の被保険者が75歳以上で、被扶養者が75歳未満の場合
⇒被保険者は後期高齢者医療保険に加入し、被扶養者は国保に加入します。なお、被扶養者の方は国保などへの加入手続きが必要になります。国保への加入の手続きについては加入するとき、やめるときなどをご覧ください。
- 社保等の被保険者が75歳未満で、被扶養者が75歳以上の場合
⇒被扶養者の方だけ後期高齢者医療保険に加入します。 - 国保組合の被保険者が75歳以上で、被扶養者が75歳未満の場合
⇒75歳の被保険者の方だけ後期高齢者医療保険に加入します。 - 全員が国保加入で75歳以上の方がいる場合。
⇒75歳以上の方だけ後期高齢者医療保険に加入し、75歳未満の方はそのまま国保に残ります。
登録日: 2009年4月22日 / 更新日: 2010年10月26日







