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印刷 - 後期高齢者医療の対象となる方について

後期高齢者医療の対象となる方について アーカイブ

対象者の方
  •  75歳以上の方
  •    65歳以上75歳未満の一定の障害があり、広域連合の障害認定を受けた方
      ≪一定の障害とは≫      

身体障害者手帳 1級から3級及び4級の一部
(4級の場合はお問い合わせを)
精神障害者保健福祉手帳 1級・2級
東京都愛の手帳 1度・2度


障害認定を受ける場合

上記の一定の障害がある方で、後期高齢者医療制度に加入する場合には申請が必要になります。

≪持参するもの≫

  • 保険証
  • 身体障害者手帳など
  • 認印

障害認定申請書 [41KB docファイル] 


対象とならない方
  •  生活保護を受けている方、または、中国残留邦人支援法の支援給付を受けている方
  •  外国人登録をしているが在留資格がない、または、在留期間が1年未満の方
  •  日本国籍がなく外国人登録をしていない方など

 対象となる日
  •  75歳の誕生日から
      ⇒75歳になる方は、現在加入の国民健康保険(国保)や会社の健康保険等(社保)から自動的に後期高齢者医療制度に加入します。
    ※現在加入の社保等へ喪失の届出(市の国保は不要)が必要な場合がありますので加入先へお問い合わせください。
  • 65歳以上75歳未満の方で後期高齢者医療の障害認定を受けた日から

◎会社の健康保険(社保)などの被扶養者の方は◎
  • 社保等の被保険者が75歳以上で、被扶養者が75歳未満の場合
      
      ⇒被保険者は後期高齢者医療保険に加入し、被扶養者は国保に加入します。なお、被扶養者の方は国保などへの加入手続きが必要になります。国保への加入の手続きについては加入するとき、やめるときなどをご覧ください。


  • 社保等の被保険者が75歳未満で、被扶養者が75歳以上の場合
       ⇒被扶養者の方だけ後期高齢者医療保険に加入します。 
  • 国保組合の被保険者が75歳以上で、被扶養者が75歳未満の場合
       ⇒75歳の被保険者の方だけ後期高齢者医療保険に加入します。
  • 全員が国保加入で75歳以上の方がいる場合。
       ⇒75歳以上の方だけ後期高齢者医療保険に加入し、75歳未満の方はそのまま国保に残ります。

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