事業主の皆様へ(給付金のご案内)
厚生労働省では、事業主の方向けに、様々な状況に応じた各種助成制度を設けています。
以下のリンクをご参照のうえ、ご活用ください。
厚生労働省 事業主の方への給付金のご案内のページへ(別ウィンドウ)
例えば・・・
雇用調整を行わざるを得ない事業主の方へ
経済上の理由等により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業または出向を行った事業主に対して支給される「雇用調整助成金」や、それを中小企業者向けに拡充した「中小企業緊急雇用安定助成金」などをご案内しています。
人を雇い入れる事業主の方へ
求職者の業務遂行能力等を見極め、その後の常用雇用へのきっかけとするために、試行的に短期間雇用(原則3ヶ月)した場合に支給される「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」などをご案内しています。
※なお、上記トライアル雇用終了後の市内在住の若年者(40歳未満)を、引き続き3ヶ月以上常用雇用した市内中小企業者に、日野市から支払われる奨励金もありますので、あわせてご活用ください。
働く人の能力開発を行う事業主の方へ
雇用する労働者の職業訓練や、職業能力開発休暇の付与などを行う事業主に対して支給される「キャリア形成促進助成金」などをご案内しています。
登録日: 2009年3月27日 / 更新日: 2010年6月14日







