主な改正点

1 寄附金税制の拡充
2 市・都民税(個人住民税)の公的年金からの特別徴収の開始

1 寄附金税制が変わります

「条例により控除対象寄附金を指定する仕組みの導入」と「地方公共団体への寄附金税額控除の変更(ふるさと納税)」により寄附金税制が拡充されます。

「条例により控除対象寄附金を指定する仕組みの導入」(図1参照)

(1) 市民税については、市内に事務所・事業所のある社会福祉法人への寄附金が新たに対象になります。
(2) 控除方式が所得控除方式から税額控除方式に変更されます。
(3) 寄附金控除の上限額を引き上げるとともに、適用下限額を引き下げ、今までより控除が受けやすくなります。

図1 個人住宅税における寄附金税制の見直し

 

 「地方公共団体への寄附金税額控除の変更(ふるさと納税)」

 ふるさとに対して貢献したいという思いを実現するために、市・都民税の対象となる寄附金のうち、地方公共団体に対する寄附金について、「基本控除」のほかに、所得税の税率に基づいて計算した「特例控除」を加算し、条例で指定した寄附金の寄附金控除額と合わせ、適用下限額(5千円)を超える部分については、一定の限度まで、所得税とあわせた全額を控除出来るようになります(図2参照)。

図2 地方公共団体に対する寄附金税制の拡充(ふるさと納税)

 これまでの寄附金控除同様、上記の控除を受けるためには、寄附を受けた団体が発行する領収書などを添付して、税務署へ確定申告をしてください(確定申告をしない方は、市・都民税の申告をしてください)。なお、平成21年度都民税にかかる、都が条例で指定する寄附金税額控除については未定です。

※所得税の税率 

課税所得金額

税率

195万円以下

5%

195万円超から330万円以下

10%

330万円超から695万円以下

20%

695万円超から900万円以下

23%

900万円超から1,800万円以下

33%

1,800万円超から

40%

 

図 計算例1 700万円で夫婦・子ども2人家族のAさんの場合(C市へ寄附金4万円のケース)

 

 

図 計算例2 給与収入 500万円で独身者Bさんの場合(D市へ寄附金7万円のケース)

2 市・都民税(個人住民税)の公的年金からの特別徴収が始まります


 平成21年10月以降に支払われる公的年金から、年金所得に係る市・都民税の特別徴収(天引き)が始まります。

対象となる方

公的年金を受給している65歳以上(当該年度の4月1日現在)の方で、市・都民税が課税される方。ただし、以下に該当する方は、特別徴収されません。

  • 特別徴収する税額が、老齢基礎年金の年額を超える方
  • 前年中に公的年金等の支払いを受けなかった方
  • 公的年金等から所得税と介護保険料を引いた後の金額が、市・都民税の金額より少ない方
  • 当該年度の1月1日以後に日野市から転出された方

○徴収する税額
 公的年金(老齢基礎年金等)の所得に係る所得割額及び均等割額。

○特別徴収の対象税額と徴収方法

図 特別徴収の対象税額と徴収方法

 平成21年10月・12月、平成22年2月に支給される公的年金からそれぞれ天引き(特別徴収)となります。
 平成21年度は、年税額を2分の1にした金額の「納税通知書」をお送りしますので、6月・8月末までに個人で納めてください。残り2分の1を10月・12月、平成22年2月支給の年金から分割して特別徴収(天引き)します。

平成22年度以降の特別徴収の時期・対象税額


 平成22年の4月・6月・8月に支給される公的年金からの天引き(特別徴収)については、平成22年2月に天引きされた金額と同じ金額が仮徴収されます。平成22年の10月・12月、平成23年2月に支給される公的年金からの天引き(特別徴収)については、平成22年の4月・6月・8月に支給された公的年金で仮徴収済みの金額を年税額から差し引いた金額の3分の1ずつを本徴収します。

 この制度により納税義務者の範囲や納税額に変更はなく、新たな税負担は生じません。

なお、年の途中で公的年金からの特別徴収税額に増減が生じた場合は、その年度の特別徴収は中止となり、未徴収の税額が普通徴収に切り替えとなります。