問1

 現在購読中の新聞社を名乗って訪問を受け、購読継続を依頼されたので6カ月の契約書にサインをした。あとで契約書をよく見たら別の新聞社だった。このようなだましの手口は許せない。どうしたらよいか。

問2

 新聞の勧誘を断り続けたが、セールスマンが「配達される前に電話が来るからその時に断ればいい」と言うので、帰ってもらいたくて、半年後から3カ月間の契約書を書いた。電話がかかってこないので、半年後に断ろうとしたら契約書があるではないか、と拒否された。

 訪問販売においては、きちんと社名を名乗り、販売の目的を告げなければならないのはもちろんのこと、契約をするにあたって虚偽の説明をしてはいけないことになっています。新聞の訪問販売では、このようなルールを守るセールスマンには「新聞セールス証」が与えられているので、話を聞く前にまず「新聞セールス証」を確認しましょう。

 不本意な契約をした場合は、契約書を受け取ってから8日間がクーリングオフ期間なので、ハガキで解除通知を出せばやめることができます。

 8日を過ぎると、無条件での解除はできません。嘘の説明や脅しで契約した場合は取り消せる決まりはあるのですが、口頭でのやりとりは立証が難しいのが現実です。「いつでもやめられる」などというセールスマンの言葉を鵜呑みにせず、契約書への署名は慎重にしてください。

 

 新聞販売のトラブルが減るように、今後、消費生活センターと(社団法人)日本新聞協会の各支部とで、定期的に懇談会が開催される見通しです。

                   日野市消費生活相談室 電話 583・3556