(1) 木造住宅簡易耐震調査

対象建築物

木造(在来軸組工法に限る)2階建て以下の住宅(床面積の2分の1以上を住宅として使用)で昭和56年以前に建築されたもの(賃貸住宅は除く)

診断内容

国交省住宅局監修「誰でもできるわが家の耐震診断」に基づきシルバー人材センター登録建築士が簡易耐震調査

費用

無料

問合せ先

事前に建築指導課へ要相談

 

(2) 木造住宅耐震診断助成

対象建築物

木造(在来軸組工法に限る)2階建て以下の住宅(床面積の2分の1以上を住宅として使用)で昭和56年以前に建築されたもの(賃貸住宅は除く)

診断機関

一般社団法人東京都建築士事務所協会立川支部

東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づく登録事務所

助成額

耐震診断費用の2分の1(上限5万円)

問合せ先

事前に建築指導課へ要相談

 

(3) 木造住宅耐震改修工事助成

対象建築物

市内にある木造(在来軸組工法に限る)2階建て以下の住宅(床面積の2分の1以上を住宅として使用)で昭和56年以前に建築されたもの(賃貸住宅は除く)

対象工事

耐震診断の上部構造評点が1.0未満である木造住宅を1.0以上にする工事

助成額

耐震改修工事の額(上限30万円)、住宅リフォーム助成との併用も可

問合せ先

事前に都市計画課へ要相談

 

(4) 住宅リフォーム助成(耐震補強工事)

対象建築物

市民の方が工事後も居住し続ける市内の木造住宅で昭和56年以前に建築されたもの  

対象工事

(2) の診断を受け、市内に事務所等を有する事業者が施工する耐震補強

助成額

対象工事に係る費用の補助対象部分の10分の1 (上限20万円)

問合せ先

事前に産業振興課へ要相談



(5) 固定資産税の減額措置

要件

昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に建築基準法に基づく一定の耐震改修工事を行い次の要件を満たす場合

・現行の耐震基準に適合する耐震改修

・耐震改修に要した費用の額が1戸あたり30万円以上

減額内容

改修完了時期別(1戸あたり120平方メートル相当分までに限る)

・平成21年まで…減額期間3年度分、家屋にかかわる税額の2分の1

・平成22から24年…減額期間2年度分、家屋にかかわる税額の2分の1

・平成25から27年…減額期間1年度分、家屋にかかわる税額の2分の1

申請方法

改修後3ヵ月以内に検査機関等が発行する現行の耐震基準に適合した工事であることを証する証明書(用紙は市役所1階資産税課にあり)及び、工事費用が分かる書類を申告書に添付し資産税課


(6) 所得税の特別控除

要件

・自ら居住の用に供する木造住宅であること

・昭和56年5月31日以前に建築されたものであること

・平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に現行の耐震基準に適合する耐震改修を行ったものであること(詳しくは建築指導課へ)

控除内容

住宅耐震改修に要した費用の額から、地方公共団体から交付された改修工事費の補助金を差し引いた金額と、耐震工事の標準的な費用の額のうちいずれか少ない金額の10%かつ上限20万円

申請方法

所得税の確定申告時に建築指導課が発行する住宅耐震改修証明書(手数料200円)を添付

※住宅耐震改修証明書は建築士・指定確認検査機関・住宅性能評価機関でも発行可能

 

  (7) 日野市耐震改修促進計画

平成18年に改正された耐震改修促進法、平成19年に策定された東京都耐震改修促進計画を受け、市内の住宅・建築物の耐震化を促進し、災害に強い日野市を実現するために策定された計画です。

日野市耐震改修促進計画.pdf [1515KB pdfファイル]