印鑑登録は私たちの権利と財産を守る大切なものです。お金や財産の動くときは必ずといってよいほど印鑑登録証明書が必要となります。事故を防ぐためにも自分で登録手続きをして印鑑等を大切に保管してください。

登録申請

本人が登録を受けようとする印鑑をお持ちになって、市民窓口課、七生支所のいずれかに登録申請をしてください(豊田駅連絡所は印鑑登録証明書の発行はしますが、印鑑登録はできません)。申請を受けて市では、本人確認のため、本人あてに郵送により文書で照会します。回答書を持参され、本人の意思が確認されたときにはじめて印鑑登録がされます。

止むを得ない理由で代理人が申請する場合は、登録する印鑑と委任状が必要です(委任状見本参照)。

登録申請者が自ら申請し、次に掲げる書類のうちいずれかを提示して本人と確認できる場合、文書による照会を省略して登録ができます。受付時間は月曜日から土曜日、午前8時30分から午後5時15分(土曜日が祝日の場合、年末年始を除く)です。

1官公署が発行した有効期間内の免許証・パスポートなどで本人の写真に割印または浮き出しプレスのあるもの、又は自動車運転免許証のように特殊加工してあるもの

  1. 外国人登録証明書

※登録できる印鑑は1人1個です

登録できる方

市内に住民登録、または外国人登録している(成年被後見人を除く)満15歳以上の方が登録できます。

登録できない印鑑

1 住民票に記載されている氏名、氏、名、氏と名の頭文字、氏名の頭文字又は外国人登録原票に記載されている氏名を表していないもの

2 職業・資格、その他氏名以外の事項を表しているもの

3 ゴム印など印鑑が変形しやすいもの

4 図 印影印影の大きさが一辺の長さ8mmの正方形に収まるもの、または25mmの正方形に収まらないもの

5 印影が不鮮明なもの(縁が欠けたもの、摩滅したものなど)

印鑑登録証(カード)

登録が済んだときに印鑑登録証をお渡ししますので、大切に保管してください。

印鑑登録証明書

印鑑登録証(カード)を提示して本人が申請します。止むを得ない場合は代理人でも申請することができます。この場合、カードを預けたことによって委任の旨を確認いたしますので委任状は必要ありません。

※カードの提示がない場合や、申請書に登録者の住所、氏名、生年月日が正しく記入されていない場合、印鑑登録証明書は発行できませんのでご注意ください

◎印鑑登録の届け出

届け出事項
持参するもの
新規登録のとき
登録申請の項参照
印鑑登録証明書の申請のとき
印鑑登録証
印鑑登録を廃止するとき

 1 登録印

 2 印鑑登録証

備考

※登録印や印鑑登録証をなくしたときは、直ちに届け出をしてください。
また、再登録をしたいときは新規登録をするときと同じ手続きが必要です。

※転出と同時に印鑑登録は自動的に抹消されます。転出届をしていただければ、印鑑登録の廃止の手続きは必要ありません。


●委任状見本

委任状

 私は、住所 日野市神明1丁目12番地の1

     氏名 日野市 花子
を代理人と定め、次の権限を委任します。

委任事項

各申請(届)により、次のように必要な事項いれてください。
 ●印鑑の登録申請
 ●印鑑登録廃止の申請
 ●印鑑登録証の亡失届
 ●印鑑登録証の引替交付申請

に関すること。
                           ○年○月○日
委任する人

 住   所 日野市神明1丁目12番地の1

 氏   名 日野市 太郎  印(登録印を押してください)
 生年月日 昭和30年1月1日


必ず登録者本人が全部書いてください。
印鑑登録廃止の申請のときは、必ず印鑑登録証(カード)を添えてください。委任状の印鑑については亡失した場合は、認印でかまいません。