野焼き・野外焼却等の禁止

野焼き・野外焼却等の禁止
| 東京都環境確保条例により、ダイオキシン類などによる人の健康や生活への支障を防ぐため、小規模の廃棄物焼却炉や野外での焼却行為が、原則、禁止されました。 |
問 何故、野焼き・野外焼却は禁止なのですか? 答え (1) 野外焼却はダイオキシン類や、ばい煙などの発生を抑制するのが難しい。 (2) ばい煙は大気中に拡散し、思った以上に遠くに運ばれる。 など、人の健康や周辺地域の生活環境への支障を防ぐために禁止されています。
※東京都環境確保条例=「都民の健康と安全を確保する条例」(平成13年4月1日施行) |
| 廃棄物を処理するには・・・・・ |
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●一般廃棄物の場合
- 可燃ごみ、不燃ごみは指定収集袋に入れ指定された曜日に出してください。
- 剪定枝拠点収集日程一覧 拠点会場地図
- 落ち葉は袋(指定なし)にいれ、広報でお知らせしている日時に「剪定枝拠点収集場所」に出すか、可燃ごみ有料袋に入れて出してください。
- 廃棄物収集については、ごみゼロ推進課(電話581・0444)へご相談下さい。
●産業廃棄物の場合
- 建築土木廃材は、東京都知事の許可を受けた収集運搬業者及び中間処理業者に処理を委託してください。
- 農業に使用していた廃ビニール等は「JA東京みなみ」(七生地区 電話 042・591・2011 日野地区 電話 042・583・2111)にご相談ください。
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| 野外焼却・野焼き禁止の例外・罰則 |
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○伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為(火祭り、どんど焼き等) ○学校教育及び社会教育活動上、必要な焼却行為(キャンプファイヤー等)
これらの場合でも周辺の生活環境にできる限り配慮して行なう必要があります。
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2他) ・焼却の禁止違反(5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金) ・生活環境保全上、生じた支障を除去する命令(措置命令) ●東京都環境確保条例(第126条他) ・廃棄物等の焼却行為の制限違反(停止命令や改善命令、措置命令など) ・上記に従わない場合(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
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| 問い合わせ先 |
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○ダイオキシン類の規制指導に関すること 東京都環境局環境改善部規制指導課 電話 03・5388・3492 東京都環境局多摩環境事務所環境改善課 電話 042・523・3171
○産業廃棄物の規制指導に関すること 東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課 電話 03・5388・3589 東京都環境局多摩環境事務所廃棄物対策課 電話 042・528・2693
○一般廃棄物、その他、相談・苦情に関すること 日野市役所環境共生部環境保全課 電話 042・585・1111(代表) 野焼き禁止パンフレット [2654KB pdfファイル] 日野市役所環境共生部ごみゼロ推進課 電話 042・581・0444
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登録日: 2005年3月25日 / 更新日: 2010年6月17日