「隣家から延びてくる木の枝」

 

 「隣家からうちの庭に木の枝が張り出して迷惑なので、隣家に切るように言ったら逆に怒られ不満。

 

 隣家との間に起こりがちなトラブルです。民法の規定では、枝は隣地の所有者に対して切るように請求することができ、根は境界を越えて来たら切ってもよいとされています。しかし、話し合いで解決せず裁判所に持ち込まれた場合、木の枝が境界線を越えていても何ら損害はないとして、権利の乱用として請求を認めないこともあります。

 また、根を切り取ったために木が枯れてしまえば、やはり権利の濫用であるとして損害賠償を求められる可能性もあります。

 訴訟などの法的手段をとれば、人間関係が悪くなることもあります。お互いに迷惑にならないように普段から注意するとともに、枝を切るように頼んだときに快く応じてもらえるような、良好な関係を保つようにしたいものです。
                     日野市消費生活相談室 電話 583・3556