事業所から出たごみをクリーンセンターに直接搬入したり、業者に依頼して搬入させているすべての事業者は、平成20年4月1日(火曜)から「一般廃棄物管理票(マニフェスト)」の提出が必要になります(市にごみ収集を依頼している少量排出事業所は対象外です)