配偶者暴力防止法 保護命令制度の拡充、市町村に対する基本計画策定の努力義務等を定めた法律です
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(配偶者暴力防止法)」の改正について
◆配偶者暴力防止法 平成20年1月11日改正
保護命令制度の拡充、市町村に対する基本計画策定の努力義務等を定めた、配偶者暴力防止法が、平成19年の通常国会で成立し、7月11日に公布されました。
改正の主な内容
1 保護命令制度の拡充
(1) 生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令
(2) 電話等を禁止する保護命令
イ 面会の要求
ロ 行動の監視に関する事項を告げること等
ハ 著しく粗野・乱暴な言動
ニ 無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)等
(3) 被害者の親族等への接近禁止命令
2 市町村基本計画の策定の努力義務
3 配偶者暴力相談支援センターに関する改正
4 裁判所から配偶者暴力相談支援センターへの保護命令発令の通知
登録日: 2008年1月9日 / 更新日: 2009年10月15日







