市・都民税住宅借入金等特別税額控除の創設  税源移譲ロゴマーク 
(平成20年度から平成28年度までの住民税に適用されます。)            

税源移譲により所得税が減ることで、住宅借入金等特別控除額が所得税額より大きくなり、所得税から控除しきれなくなる場合があります。このため、平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居した方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、申告により市・都民税所得割額から控除する経過措置が設けられます。
住宅借入金等特別控除相関図
特別税額控除の計算方法、申告方法は以下のとおりです。
● 計算方法
 控除額は、次の計算式で算出します。
 平成20年度市・都民税住宅借入金等特別税額控除額=ア-イ
 (ゼロ以下の場合は市・都民税から控除される金額はありません。)
  ア:次の1、2のいずれか小さい額
    1.平成19年分の住宅借入金等特別控除可能額
    2.平成19年分の税源移譲前の税率を適用した所得税額
  イ:平成19年分の所得税額
● 申告方法
平成20年度市・都民税住宅借入金等特別税額控除額がある方は、平成20年3月17日(月曜)までに、平成20年1月1日現在居住の市区町村へ「市・都民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。
 

市・都民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法

確定申告されない方

源泉徴収票を添付して市区町村へ提出

確定申告される方 確定申告書とともに税務署へ提出
また、この特別税額控除の適用を受けるには、毎年申告が必要となります。
市・都民税住宅借入金等特別税額控除申告書は、市民税課・七生支所・豊田駅連絡所で配布しています。(当ホームページ・ホーム>くらし>税金>住民税など、からもダウンロードできます。)
「申告書作成ツール」を公開しています。
手書き用をご利用になる場合は、市町村提出用・税務署提出用・本人控え用それぞれに記入してください。

※ダウンロードファイルには、市町村提出用・税務署提出用・本人控え用の3ページが表示されます。三枚とも印刷してご利用ください。

所得税の確定申告をされない方(年末調整済の給与収入のみの方)用

市・都民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン)控除申告書 手書き用 [538KB xlsファイル] 

市・都民税住宅借入金等特別税額控除申告書 記載要領 [66KB docファイル] 

市・都民税住宅借入金等特別税額控除申告書 記入例 [88KB docファイル]  

所得税の確定申告をされる方用

市・都民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)申告書作成ツール(確定申告書Aを提出される方用) [778KB xlsファイル] 

市・都民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)申告書作成ツール(確定申告書B・分離を提出される方用) [911KB xlsファイル] 

市・都民税住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)申告書 手書き用 [722KB xlsファイル]

市・都民税住宅借入金等特別税額控除申告書 記載要領 [52KB docファイル]   

市・都民税住宅借入金等特別税額控除申告書 記入例 [81KB docファイル]  

税源移譲時の所得変動に係る減額措置 税源移譲ロゴマーク              (平成19年度市・都民税のみ適用)                     

平成19年中の所得が減り所得税が課されなくなった方は、平成19年度分市・都民税を税源移譲前の税額に減額する措置が設けられました。

 税源移譲時の所得変動に係る減額措置 (平成19年度市・都民税のみ適用)                      減額措置相関図
▼対象者

<次の条件を両方満たす方>
平成19年度市・都民税の合計課税所得金額(分離課税分を除く)>所得税との人的控除の差(画像)   の合計額

平成20年度市・都民税の合計課税所得金額(分離課税分を含む)≦所得税との人的控除の差(画像)  の合計額

※平成19年中に亡くなられた方、海外へ転出され平成20年1月1日現在、国内に居住されていない方には適用されません。
▼計算方法
 
税源移譲後に決定した平成19年度分市・都民税所得割額から、税源移譲前の税率を適用した所得割額(分離課税に係る所得割額を除く)を差し引いた額が減額されます。
▼申告方法
平成20年7月1日より7月31日までに平成19年度市・都民税課税の市区町村に申告してください。申告書は、市民税課・七生支所・豊田駅連絡所で配布しています。また、このページからもダウンロードできます。

減額申告書 [28KB xlsファイル]  

 

地震保険料控除の創設

損害保険料控除を改組し、地震保険料控除が創設されました。
その年に納めた地震保険料の2分の1に相当する額(最高2万5千円)が翌年の申告で控除されます。
経過措置として、平成18年12月31までに締結した旧長期損害保険料は従来どおり控除されます。(最高1万円)
なお、地震保険料控除と旧長期損害保険料控除を同時に適用する場合の控除額は最高2万5千円となります。

 図 地震保険料控除計算表

※短期損害保険料控除はなくなりました。

老年者非課税措置廃止に伴う経過措置の終了

平成18年度より65歳以上の方(昭和15年1月2日以前に生まれた方)で前年の合計所得金額が125万以下の方に対する非課税措置が廃止となりました。
急激な税負担の増加を緩和するため、経過措置として、平成18年度は税額の3分の2、平成19年度は3分の1をそれぞれ減額していましたが、平成20年度からはこの経過措置がなくなり、全額課税になります。 

<老年者非課税措置廃止の経過>

 老年者非課税廃止特例控除経過図

 【関連リンク先】

総務省ホームページ(別ウインドウ)

 ※詳細については、日野市役所市民部市民税課までお問合せください。