特定建設作業について
特定建設作業とは
特定建設作業とは、建設工事として行なわれる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業で、法令(振動規制法・騒音規制法)に定めるものをいいます。
特定建設作業を行う場合は、事前に元請業者による市への届出が必要です。
一方で、施工業者及び工事発注者の方へは、届出の実施、基準の遵守だけでなく、建設工事に伴い発生する騒音・振動により、周辺住民の健康または生活環境に障害を及ぼすことがないよう十分配慮しての工事をお願いしています。
特定建設作業の種類
上記作業に該当する場合でも、低騒音型建設機械を使用して掘削作業を行う場合は届出が不要です。
低騒音型建設機械については、こちら(国土交通省ホームページ)で確認することができます。
特定建設作業の届出について
騒音の規制が適用される作業の場合は、騒音規制法に規定する特定建設作業の届出を、
振動の規制が適用される作業の場合は、振動規制法に規定する特定建設作業の届出をしてください。
騒音・振動両方の規制が適用される作業では、両方の届出が必要になります。
提出書類について
下記の書類をまとめ、2部(正本・副本)を提出してください。
・特定建設作業実施届出書(騒音・振動)
・念書
・公害防止の方法
・作業現場の案内図及び見取り図
・特定建設作業の工程表
・特定建設作業に使用する重機類の取扱説明書(カタログ)---コピー可 重機の性能が記載されているもの
なお、騒音・振動の両方の提出をする際は、各2部ずつ、計4部の提出となります。
届出の提出期限
特定建設作業開始の7日前までに提出してください。
注)全体工期ではなく、特定建設作業の実施期間より7日前
届出書類ダウンロード
特定建設作業実施届出書(騒音) [39KB docファイル]
特定建設作業実施届出書(振動) [40KB docファイル]
特定建設作業実施の届出を行なうにあたっての念書 [27KB pdfファイル]
※「念書」と「公害防止の方法」は日野市独自のものです、忘れずに添付してください
なお、環境省ホームページでも様式をダウンロードすることができます。
(ダウンロードした申請書を使用する場合は、あて先を「日野市長」に変更してください)
・騒音・特定建設作業実施届出書(環境省)
・振動・特定建設作業実施届出書(環境省)
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