耐震改修をした住宅にかかる所得税の特別控除を受けるために必要な証明書を発行します
耐震化促進のため、一定の要件に適合する耐震改修をした住宅について、所得税額から特別控除を受けられる耐震改修促進税制があります。
市では、次の要件に当てはまる住宅の耐震改修に証明書を発行しています。
平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に住宅を耐震改修を行った個人にたいして適用されます。
1 自ら居住の用に供すること
2 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
3 現行の耐震基準に適合しない住宅に、現行の耐震基準に適合した耐震改修を行ったもの。現行の耐震基準に適合した耐震改修とは、次の「A」、「B」、「C」のいずれかによります。
A 市の木造住宅耐震診断の補助を受け、そこで提案された補強設計どおりに施工されたもの(補強工事の設計者、施工者等から設計書どおりに施工されていることの証明があるもの)
「証明書」は下のリンクからダウンロードできます。
B (財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点が1.0以上である耐震改修で、地盤及び基礎が安全であるもの(記載内容及び施工について、設計者等の証明があるもの)
「証明書」は下のリンクからダウンロードできます。
C 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の交付を受け、当該住宅性能評価書における耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であること
※ その他の詳細は建築指導課へお問い合わせください。
▽所得税額から控除される額
耐震改修に要した費用の額又は耐震工事の標準的な額の少ない額の10%に相当する額かつ20万円が上限
耐震工事の標準的な額についてはこちらのリンクへ(EXCEL版) [18KB xlsファイル]
耐震工事の標準的な額についてはこちらのリンクへ(PDF版) [5KB pdfファイル]
▽所得税額から控除を受けるための手続き
市から、要件に適合することについて、住宅耐震改修証明書の交付(手数料200円)を受けて、所得税の確定申告を行う必要があります。
▽申請に必要な書類等
1 住宅耐震改修証明申請書(建築指導課で配布及び、下のリンクからダウンロードできます。)
耐震改修証明申請書(Word版) [41KB docファイル]
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耐震改修証明申請書(PDF版) [9KB pdfファイル]2 「▽要件」の1から3が確認できる書類(1、2については、固定資産税の課税証明書、登記事項証明書、建築確認済証など)
3 負担した住宅耐震改修の費用が確認できる領収書等
4 耐震改修工事の設計図書、工事写真等
5 木造住宅の場合は、木造耐震診断補助に基づく改修証明書、一般診断法による改修証明書、又は住宅性能評価書の写しのいずれか 。
6 その他詳細については建築指導課へお問い合わせ下さい。
▽その他
- 証明書の交付にあたっては、記載事項の内容確認を行うため、数日を要する場合があります。
- 住宅の耐震改修証明は建築士(建築士事務所に属する建築士)、指定確認検査機関、住宅性能評価機関でも発行します。
- 特別控除の対象となる既存住宅については、固定資産税額の減額措置の適用対象となります
耐震改修住宅に対する家屋の固定資産税減額制度のページ - その他住宅税制に関する国土交通省のページへ (別ウィンドウ)
- 平成20年12月31日以前に耐震改修を行った住宅の耐震改修証明申請書は下記へ
旧耐震改修証明申請書(Word版) [33KB docファイル]
耐震改修証明申請書(PDF版) [5KB pdfファイル]
▽問い合わせ
建築指導課 電話 587・6211
所得税の特別控除申告については、日野税務署 個人課税部門
電話 585・5661へ







