問 昔からつきあいのある呉服屋から数年前「迷惑はかけないから名前を貸してください。クレジット会社から確認電話があったらハイと答えるように」と頼まれクレジット契約の仕組みもわからないまま承諾してしまった。ところが、最近になり 店が倒産し、着物などのクレジット支払の督促状が送られてきた、契約書も商品も手元にはない。

 

 販売店が資金繰りのため、勝手にクレジット契約(立替払契約)※をかわし、空売りしたケースと考えられます。

 「名義貸し」は、販売店が消費者の名前を借りて、架空の売買契約をし、クレジット会社から代金を不正に得る手口です。消費者はクレジット契約の仕組みを知らない上、「迷惑をかけない」などの話を信じている事が多いのです。

 しかし、確認電話にハイと答えたりすると、不正利用に加担したとみなされ、クレジット会社から支払請求を受ける可能性が高いのです。

 立替払いと認識していたのか、契約書に誰がサインしたかなどから、責任は慎重に考えられるべきですが、「名義貸し」は、どのような場合でも絶対にやめましょう。

※商品などを購入する際、代金を信販会社が立替払いし、消費者が後払いする取引

日野市消費生活相談室 (電話番号 042・581・3556)