平成19年度から市民税・都民税(住民税)が変わります アーカイブ

平成19年度 (平成18年中の収入に対して課税されます) 市・都民税(個人住民税)の税制改正について
都道府県・市町村は個人住民税等の地方税の他に、国からの補助金等を受けて行政サービスを行っています。しかし、行政サービスをより自主的に、より効率的に行うために『地方』が自らの財源でサービスを行っていく必要があります。そこでこの度『三位一体改革』の一つとして、所得税(国税)から個人住民税(地方税)へ約3兆円の税源が移譲され、国からの補助金等を減らし、地方の自主財源を増やすことになりました。これに伴い平成19年度個人住民税の所得割の税率が変更されます。また、景気回復のために導入されていた定率減税が廃止されますので、ほとんどの納税者の方は平成19年度個人住民税の税負担が増えることになります。
A.税源移譲に伴う個人住民税所得割の税率の変更
所得に応じてご負担いただく『所得割』の税率が一律10%(都民税4%・市民税6%)に変更されます。

◎たとえば、課税所得金額が300万円の場合……300万円×10%=30万円
課税所得金額とは?
個人住民税と所得税の合計負担額が変わらないよう、所得税も平成19年分から税率が変更されます。
個人住民税と所得税を合わせると、税負担は基本的には変わりません!
● 調整控除の新設
個人住民税の課税所得金額とは

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区 分 |
所 得 税 |
個人住民税 |
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給与所得者 |
平成19年1月分給与の源泉徴収から |
平成19年6月から |
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個人事業主 |
平成19年分の確定申告から |
平成19年6月から |
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(予定納税は平成19年7月から) |
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年金受給者 |
平成19年2月振込分の年金の源泉徴収から |
平成19年6月から |
B.定率減税の廃止


税源移譲による負担変動(年額)のモデルケース

| 均等割 |
《市民税》3,000円から1,000円に 《都民税》1,000円から300円に |
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所得割 |
税額の3分の2を減額 |
平成19年度
| 均等割 |
《市民税》3,000円から2,000円に 《都民税》1,000円から600円に |
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所得割 |
税額の3分の1を減額 |
平成20年度
| 均等割 | 廃止 |
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所得割 |
廃止 |







