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平成19年度 (平成18年中の収入に対して課税されます) 市・都民税(個人住民税)の税制改正について

都道府県・市町村は個人住民税等の地方税の他に、国からの補助金等を受けて行政サービスを行っています。しかし、行政サービスをより自主的に、より効率的に行うために『地方』が自らの財源でサービスを行っていく必要があります。そこでこの度『三位一体改革』の一つとして、所得税(国税)から個人住民税(地方税)へ約3兆円の税源が移譲され、国からの補助金等を減らし、地方の自主財源を増やすことになりました。これに伴い平成19年度個人住民税の所得割の税率が変更されます。また、景気回復のために導入されていた定率減税が廃止されますので、ほとんどの納税者の方は平成19年度個人住民税の税負担が増えることになります。

A.税源移譲に伴う個人住民税所得割の税率の変更

 所得に応じてご負担いただく『所得割』の税率が一律10%(都民税4%・市民税6%)に変更されます。

図 年度比較表

●課税所得金額が200万円までは税率5%    
●課税所得金額が200から700万円までは税率10%
課税所得金額に係わらず、一律10%
◎たとえば、課税所得金額が300万円の場合……300万円×10%=30万円
●課税所得金額が700万円超は税率13%     
◎たとえば、課税所得金額が300万円の場合……200万円×5%+(300万円-200万円)×10%=20万円 
※実際の税額は、この他に人的控除の差に対応した減額措置が講じられます。                                                        
課税所得金額とは?
皆さんの給与や事業収入などは税法上『収入』と呼ばれるものです。『課税所得金額』とはこの『収入』から給与所得控除や基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などの諸控除を差し引いた残りの金額です。この『課税所得金額』に税率をかけたものが『税額』です。

個人住民税と所得税の合計負担額が変わらないよう、所得税も平成19年分から税率が変更されます。

個人住民税と所得税を合わせると、税負担は基本的には変わりません!

図 税率変更表 

 

 ● 調整控除の新設

基礎控除や扶養控除等の人的控除額は、所得税に比べて個人住民税の方が低い金額になっています。このため、所得から控除を引いた課税所得金額は同額ではなく、個人住民税の方が大きくなります。個人住民税と所得税の税率の変更だけでは、負担額を変わらないようにできないため、『調整控除』が新たに設けられ、個人住民税から控除されます。
1)個人住民税の課税所得金額が200万円以下の場合、次のア・イのいずれか少ない金額の5%
ア. 人的控除額の差の合計額
イ. 個人住民税の課税所得金額
2)個人住民税の課税所得金額が200万円を超える場合
{人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)}×5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円とする。
個人住民税の課税所得金額とは
課税総所得金額・課税退職所得金額および課税山林所得金額の合計をいいます。
 図 人的控除差額表
 
●所得により税源移譲の実施時期が異なります。納税者のほとんどの方が、所得税額が減少し、個人住民税額が増加します。

区 分

所  得  税

個人住民税

給与所得者

平成19年1月分給与の源泉徴収から

平成19年6月から

個人事業主

平成19年分の確定申告から

平成19年6月から

(予定納税は平成19年7月から)

年金受給者

平成19年2月振込分の年金の源泉徴収から

平成19年6月から

 

B.定率減税の廃止

景気回復のため平成11年度から導入されていた定率減税が、最近の経済状況を踏まえて、平成19年度より廃止されます。これにより、税負担の増加があります。
以上、AおよびBの改正により、納税者のほとんどの方は平成19年度個人住民税の年税額が前年に比べ大幅に増えます。
定率減税廃止時期表
計算のしかた

税源移譲による負担変動(年額)のモデルケース

  図 税源移譲による負担変動(年額)のモデルケース

 

《配当割額または株式等譲渡所得割額の申告がある場合》
 平成18年度までは、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除については市民税分と都民税分を別々に計算し、それぞれの所得割額から控除して、控除しきれない金額については還付していました。平成19年度課税分からは、この控除できなかった額を均等割額・所得割額に充当できることになりました。
 
《65歳以上の方に適用される非課税措置の廃止に伴う段階的減額措置》
 平成18年度に、65歳以上で合計所得金額が125万円以下の方に対する個人住民税の非課税措置は廃止されました。ただし経過措置として、平成17年1月1日現在ですでに65歳に達していた方(注)で合計所得金額が125万円以下の方については、平成18・19年度に限り下表のとおり減額されます。
 なお、障害者・寡婦(夫)に該当し、合計所得金額が125万円以下の方は従来どおり非課税です。
  平成18年度
均等割

《市民税》3,000円から1,000円に 

《都民税》1,000円から300円に

所得割

税額の3分の2を減額


平成19年度
均等割

《市民税》3,000円から2,000円に

《都民税》1,000円から600円に

所得割

税額の3分の1を減額


平成20年度
均等割 廃止

所得割

廃止
 
(注)昭和15年1月2日以前にお生まれの方が該当します。
《平成20年度分以降に適用となる、個人住民税の改正点》
● 住宅ローン減税を受けている方について、所得税額が減ることにより所得税から減税額を控除しきれなくなる場合には、控除しきれなかった分を翌年度の個人住民税から減額する措置がとられます。
 
● 地震保険料の金額の2分の1に相当する金額(最高2万5千円。所得税は最高5万円)をその年分の総所得金額等から控除する地震保険料控除が創設されます。現行の損害保険料控除は廃止されますが、経過措置として、平成18年末までに契約した長期損害保険の保険料については、今までどおり損害保険料控除が適用されます。
※詳細については、日野市役所市民部市民税課までお問合せください。
<関連リンク>
東京都主税局ホームページ(別ウィンドウ)