平成19年1月1日より、退職所得にかかわる市民税・都民税が変わります アーカイブ
平成19年1月1日以降、退職にかかる分離課税による市民税・都民税の算出方法に変更があります。
詳細については、以下のとおりとなります。
平成19年1月より所得税及び住民税の税率が変更され、住民税の税率は一律、市民税6%・都民税4%となります。
- 平成18年12月31日まで
退職所得に対する市民税・都民税の特別徴収税より算出
- 平成19年1月1日以降
退職手当-退職所得控除額)×0.5=課税退職所得金額 (千円未満切捨て)
市民税:課税退職所得金額×6%=A
A-(A×0.1)=市民税特別徴収税額
都民税:課税退職所得金額×4%=B
B-(B×0.1)=都民税特別徴収税額
(共に百円未満切捨て)
なお、通常の毎月給与天引きにて納めていただいている住民税(所得割)についても、19年度住民税(19年6月給与分から)より市民税6%・都民税4%の税率が適用されますので、併せてお知らせいたします。詳細につきましては、後日別途当ホームページ・広報ひのでお知らせいたします。
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8,000,000円
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+
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700,000円
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×(30年-20年)=
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15,000,000円
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- 平成18年12月31日まで
2,653,000円×2=5,306,000円
課税退職所得金額欄
5,300,000から5,320,000まで
市民税所得割額 100,800円
都民税所得割額 47,700円
参考 所得税 265,300円
- 平成19年1月1日以降
2,653,000円×6%=159,180円
また、平成20年度課税分より、損害保険料控除を改組し、地震保険料控除を創設します。経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、従前の損害保険料控除を適用します。







