平成19年1月1日以降、退職にかかる分離課税による市民税・都民税の算出方法に変更があります。

詳細については、以下のとおりとなります。

 

 平成19年1月より所得税及び住民税の税率が変更され、住民税の税率は一律、市民税6%・都民税4%となります。

 この変更により、退職所得に対する分離課税による住民税については、従来の特別徴収税額表からの算出ではなく、所得税算出と同じ2分の1後の課税退職所得金額に上記税率をそれぞれ乗じて算出するようになります。(ただし、当分の間税額の10分の1を控除します。)
平成19年1月1日以降に支払われる退職手当から適用されますので、住民税の特別徴収税額算出について、お間違いのないようお願い申し上げます。
  • 平成18年12月31日まで

   退職所得に対する市民税・都民税の特別徴収税より算出

  •  平成19年1月1日以降

   退職手当-退職所得控除額)×0.5=課税退職所得金額 (千円未満切捨て)

   市民税:課税退職所得金額×6%=A
   A-(A×0.1)=市民税特別徴収税額

   都民税:課税退職所得金額×4%=B
   B-(B×0.1)=都民税特別徴収税額

   (共に百円未満切捨て)

 

なお、通常の毎月給与天引きにて納めていただいている住民税(所得割)についても、19年度住民税(19年6月給与分から)より市民税6%・都民税4%の税率が適用されますので、併せてお知らせいたします。詳細につきましては、後日別途当ホームページ・広報ひのでお知らせいたします。

 
※  退職金20,306,632円・勤続30年の方の計算例としましては、下記のとおりとなります。
退職所得控除額
8,000,000円
700,000円
×(30年-20年)=
15,000,000円
課税退職所得金額
20,306,632円  - 15,000,000円 = 5,306,632円
5,306,632円 ÷ 2 = 2,653,000円(千円未満切捨て)
  • 平成18年12月31日まで

    2,653,000円×2=5,306,000円

    課税退職所得金額欄

    5,300,000から5,320,000まで

    市民税所得割額  100,800 

    都民税所得割額      47,700

    参考      所得税   265,300

 

  • 平成19年1月1日以降

    2,653,000円×6%=159,180円

    2,653,000円×4%=106,120円
    159,180円-159,180円×0.1=143,262円
    106,120円-106,120円×0.1= 95,508円
    市民税所得割額  143,200円
  都民税所得割額   95,500円 
  (共に百円未満切捨て)
  参考   所得税 167,800円

また、平成20年度課税分より、損害保険料控除を改組し、地震保険料控除を創設します。経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、従前の損害保険料控除を適用します。