市民住宅申込資格 アーカイブ
●申込資格
申込みできる方は、次の1から4のすべてにあてはまる方に限ります。
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1 申込者本人が申し込み日現在日野市内に居住している成年者(20歳未満の既婚者含む)で、そのことが住民票または外国人登録済証明書で証明できること。または日野市内の同一事業所に勤務していること。
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※外国人については、上記のほかに日本国に永住・定住することを認められた方、または日本国に1年以上在留している方。
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2 現に同居し、または同居しようとする親族(内縁及び婚約者を含む)がいること。
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(1) 現在別に住んでいる方と一緒に申し込む場合は、申込日現在、税法上の扶養関係にあること。
(2) 婚約者と申し込む場合は、入居手続き日までに婚姻できること。
(3) 内縁関係の場合は、住民票で「未届の妻」または「未届の夫」となっており、戸籍上の配偶者がいないこと。
(4) 夫婦の片方だけを同居親族とする申込みはできません。
(5) 現に同居する親族を除いた申込みは、結婚・転勤・就職等の理由がある場合以外は申込みできません。
(6) 申込み後は、申込者、同居親族の変更(死亡・出生を除く)および婚約者の変更はできません。
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3 所得(同居親族に所得のある場合は合算)が定められた基準内であること。
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家族数
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所 得 基 準
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第1区分
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第2区分
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第3区分
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2 人
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2,780,000から
4,244,000 |
4,244,001から
5,720,000 |
5,720、001から
7,592,000 |
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3 人
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3,160,000から
4,624,000 |
4,624,001から
6,100,000 |
6,100,001から
7,972,000 |
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4 人
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3,540,000から
5,004,000 |
5,004,001から
6,480,000 |
6,480,001から
8,352,000 |
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5 人
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3,920,000から
5,384,000 |
5,384,001から
6,860,000 |
6,860,001から
8,732,000 |
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4 現に自ら居住するための住宅を必要としていること。
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(1)自家所有者(同居親族に自家所有者がいる場合も含む)は原則として申し込むことができません。但し、次のいずれかに該当する場合に限り、申し込むことができます。
- 住宅が著しく老朽化しており、再建築が困難と認められる住宅にお住まいの方で、市民住宅入居後2ヶ月以内に取り壊しを証明する登記簿謄本を提出できる場合(入居時に取り壊しの契約書等の書類が必要です。)
- 差押・正当な事由による立退き要求などにより自家所有者でなくなる場合(入居手続き時に所有権移転登記後の登記簿謄本が必要です。)
(2)日野市民住宅に入居している方は申し込むことができません。
登録日: 2006年10月18日 / 更新日: 2010年1月14日







