現世帯主の死亡届を提出した際に市では任意で新世帯主を決定いたしますが、ご家族の中で他の方が新世帯主になられる場合には、届出(世帯主変更届)が必要になります。

14日以内に同居のご家族が、認印・亡くなられた方の国民健康保険証(加入者のみ)・印鑑登録証(カード登録者のみ)をご持参のうえ、市民窓口課または七生支所の窓口へお越しください。