退職者医療制度について
退職者医療制度について
会社などを退職して、年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の方とその被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けます。
「退職者医療制度」の適用を受けるのは、次の要件を満たす方です。
退職被保険者本人
| (1) | 65歳未満の国民健康保険の加入者 |
| (2) | 厚生年金、船員保険あるいは各種共済組合などの被用者年金に20年以上の加入、もしくは40歳以降に前記の被用者年金に10年以上の加入で、年金の受給権が発生している方 |
退職被扶養者
退職被保険者本人と生活をともにし、主に退職被保険者本人の収入によって生計を維持している方のうち、次の要件を満たす方です。
| (1) | 退職被保険者本人の直系尊属、配偶者と3親等以内の親族、または配偶者の父母と子 |
| (2) | 65歳未満の国民健康保険の加入者 |
| (3) | 年間の収入が130万円(60歳以上の方や障害者は180万円)未満の方 |
届出には以下のものをお持ちください。
・年金証書など(加入期間と受給権が発生した日が記載されているもの)
・保険証
・印鑑
登録日: 2005年2月28日 / 更新日: 2010年2月1日







