国民健康保険に加入する方
国保に加入する方
職場の社会保険( 健康保険、共済組合、船員保険、日雇労働者健康保険など)に加入している方、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外は、すべて国保に加入しなければなりません。また、外国人登録をし、1年以上日本に滞在すると認められた方も国民健康保険に加入しなければなりません。
世帯主が他の社会保険に加入していて、家族の方がいろいろな理由で社会保険の被扶養者として認められない場合があります。その方が国保に加入するとき、社会保険の扶養家族として認められない理由などをお伺いしますので、世帯主の勤務先や健康保険などに事前に確認をお願いします。
なお、国保の加入は世帯単位となることから、国民健康保険税の課税も世帯単位となります。世帯主は社会保険の保険料と国民健康保険に加入している同一世帯の方の保険税の両方を納めることになります。
登録日: 2005年2月28日 / 更新日: 2010年2月1日







