耐震改修住宅に対する家屋の固定資産税減額制度
昭和57年1月1日以前からあった住宅について、平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行い、次の要件を満たす場合には、申告により一定期間、固定資産税が1戸あたり120平方メートル相当分までに限り減額されます。
耐震改修の要件
1 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
2 耐震改修に要した費用の額が1戸あたり30万円以上であること
減額される期間と税額
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改修完了時期 |
減額期間 |
税額 |
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平成18年から22年 |
受付終了 |
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平成23年から24年 |
2年度分 |
2分の1 |
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平成25年から27年 |
1年度分 |
2分の1 |
減額を受けるための申請手続について
登録日: 2006年7月1日 / 更新日: 2011年7月8日







