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印刷 - 郵送等による付記転出届出書

郵送等による付記転出届出書

 

付記転出届出書のページへ

付記転出届出書.pdf [111KB pdfファイル]          
転入・転出手続きの特例  平成15年8月25日から、住民基本台帳カードの交付を受けている人が市外へ引越しする場合は、あらかじめ郵送等で転出地市区町村に転出届をすれば、住所変更の手続きが、引越し先(新しい住所地)の市区町村窓口の1回だけで済みます。
 このように住民基本台帳カードを利用した場合の転出届を「付記転出届」、転入届を「付記転入届」と言います。
 (住民基本台帳カードを利用しない場合は、今までどおりの転出届の手続きになります。)
特例の適用を受ける為には・・・ 下記事項に該当する場合、この適用が受けられますので、下記事項を参照し、付記転出届出書を郵送してください。

【付記転出届に関する要件】

届出者の範囲(届出できる方) 原則、本人または同一世帯の方。
届出方法 記入例を参照し、必要事項を記入・押印のうえ、下記宛へ郵送等して下さい。
郵送して
いただく物
  • 必要事項を記入した届出書
  • 本人確認できる書類の写し(写真付住基カード・運転免許証・パスポートなど)
届出に関しての
諸注意

(右の各項目が
全て該当しないと
転出の特例を
受けることが
できません。)
  • 市外に引越しされる方が対象です。
  • 住民基本台帳カードの有無。
     同時に同一地に転出する方の中に、使用可能状態の住民基本台帳カードを持っている方がいる。
  • 届出が可能な日数。
     付記転出届出書を投函されて、市に届くまでに、市内で1、2日かかります。
    市の受付日が、引越する日(あらかじめ2週間前から受付できます。)
    または届出した日の翌日から起算し、前後2週間以内であることが必要です。
     (引越し日とは、届出書に記載する転出予定年月日に該当します。)
     また、引越し先(新しい住所地)市区町村にも付記転入届の手続きが必要となります。この届出は、引越しされた日(予定日では受付できません。
    引越し日が到来してからの手続きになります。)の翌日から起算して、2週間以内の平日(その日が閉庁日の場合、次の開庁日)に、引越し先市区町村の窓口で手続きを行います。この手続きに関しても、届出期間が設けられていますのでご注意ください。
     なお、付記転出の処理が終了するのに投函されてから通常2・3日かかりますので、付記転出・付記転入に関しては、定められた期間内に余裕を持って手続きをしてください。
     ご不明な点等につきましては、下記までお問い合わせください。
手数料 無料 
お問合せ先
および
郵送先
●〒191・8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所市民窓口課
   電話042・585・1111(内線1112、1113)                
●〒191・0032 東京都日野市三沢3丁目50番地の1 七生支所
   電話042・591・7712
  (「付記転出証明書郵送依頼」とお書き下さい)
備考 従来による転出届とは違い、特例の届出となりますので、転出証明書をお渡しいたしません。付記転出届出書を投函されてから数日後に、お手元の住民基本台帳カードをお持ちになり、引越し先市区町村の窓口で付記転入の手続きを行ってください。
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