郵送等による付記転出届出書
|
付記転出届出書のページへ |
付記転出届出書.pdf [111KB pdfファイル] |
| 転入・転出手続きの特例 | 平成15年8月25日から、住民基本台帳カードの交付を受けている人が市外へ引越しする場合は、あらかじめ郵送等で転出地市区町村に転出届をすれば、住所変更の手続きが、引越し先(新しい住所地)の市区町村窓口の1回だけで済みます。 このように住民基本台帳カードを利用した場合の転出届を「付記転出届」、転入届を「付記転入届」と言います。 (住民基本台帳カードを利用しない場合は、今までどおりの転出届の手続きになります。) |
| 特例の適用を受ける為には・・・ | 下記事項に該当する場合、この適用が受けられますので、下記事項を参照し、付記転出届出書を郵送してください。 |
【付記転出届に関する要件】
| 届出者の範囲(届出できる方) | 原則、本人または同一世帯の方。 |
| 届出方法 | 記入例を参照し、必要事項を記入・押印のうえ、下記宛へ郵送等して下さい。 |
| 郵送して いただく物 |
|
| 届出に関しての 諸注意 (右の各項目が 全て該当しないと 転出の特例を 受けることが できません。) |
|
| 手数料 | 無料 |
| お問合せ先 および 郵送先 |
●〒191・8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所市民窓口課 電話042・585・1111(内線1112、1113) ●〒191・0032 東京都日野市三沢3丁目50番地の1 七生支所 電話042・591・7712 (「付記転出証明書郵送依頼」とお書き下さい) |
| 備考 | 従来による転出届とは違い、特例の届出となりますので、転出証明書をお渡しいたしません。付記転出届出書を投函されてから数日後に、お手元の住民基本台帳カードをお持ちになり、引越し先市区町村の窓口で付記転入の手続きを行ってください。 |
登録日: 2005年2月1日 / 更新日: 2011年3月3日







