◎平成18年度市民税・都民税(住民税)の改正事項について
    特に65歳以上の方の税制が変わります

《全般に関する改正点》

『定率減税の縮小』…定率減税の額が、これまでの2分の1に縮小されます。

改正前 住民税所得割の15%(上限4万円)
改正後 住民税所得割の7.5%(上限2万円)

 《参考》  所得税は平成18年分申告から以下のように変更されます。
改正前 所得税の20%(上限25万円)
改正後 所得税の10%(上限12.5万円)

『妻に対する均等割軽減の廃止』…平成18年度からは、夫に均等割が課税されていても課税されていなくても、妻に一定以上の所得があれば妻に均等割4,000円が全額課税されます。但し、昭和15年1月2日以前生まれで、合計所得金額が125万円以下の方については、

○平成18年度の均等割は1,300円
○平成19年度の均等割は2,600円
○平成20年度から全額課税の4,000円

『国民年金の保険料等に係る社会保険料控除の書類の添付義務』…国民年金保険料等(国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金)に係る社会保険料控除の適用を受ける場合には、その支払をした旨を証する書類(控除証明書・領収印済納付書等)を確定申告書(又は市・都民税申告書)に添付等をし、又は年末調整の際に提出しなければならないことになりました。

《65歳以上の方に該当する改正点》

『老年者控除の廃止』…65歳以上の方に認められていた老年者控除が廃止されます。 《廃止》住民税48万円 (所得税50万円)

※『寡婦(夫)控除の適用』…老年者控除の廃止により、65歳以上の方でも、夫と死別した後婚姻をしていない方で合計所得金額が500万円以下の場合は、寡婦控除を受けることができます。寡婦控除を受ける場合には申告が必要になります。寡婦(夫)控除については、他にも適用要件がありますのでお問い合わせください。(なお、寡婦(夫)に該当し、合計所得金額が125万円以下の場合には非課税となります。)

『公的年金等控除額の変更』…65歳以上の方の公的年金等収入(障害年金・遺族年金は非課税)を雑所得に直す計算式が次のとおり変更になりました。65歳未満の方については変更ありません。

(注) 18年度から65歳以上の方は、公的年金等の収入金額が158万円(17年度までは178万円)を超える場合は、税法上他の親族の控除対象配偶者または扶養親族になることは出来ません。

17年度まで(65歳以上)

年金収入 計算式
260万円以下 「年金収入」-140万円
331万円から460万円以下

「年金収入」×0.75-75万円

461万円から820万円以下 「年金収入」×0.85-121万円
820万円超 「年金収入」×0.95-203万円

18年度以降(65歳以上)

年金収入 計算式
330万円以下 「年金収入」-120万円
331万円から410万円以下 「年金収入」×0.75-37万5千円
411万円から770万円以下 「年金収入」×0.85-78万5千円
770万円超 「年金収入」×0.95-155万5千円

『年齢65歳以上の方に適用される非課税措置の廃止』…65歳以上で合計所得金額が125万円以下の方に対する非課税措置が廃止されます。(注1) 但し、平成17年1月1日現在で65歳に達していた方(注2)で合計所得金額が125万円以下の方については経過措置として

○平成18年度は所得割額の3分の1課税(均等割額は1,300円)
○平成19年度は所得割額の3分の2課税(均等割額は2,600円)
○平成20年度から所得割額全額課税(均等割額は4,000円)

(注1) 障害者・寡婦(夫)に該当し、合計所得金額が125万円以下の場合には従来どおり非課税です。
(注2)  昭和15年1月2日以前生まれの方が該当し、昭和15年1月3日以降生まれの方には適用されません。

18年度市都民税税制改正で、65歳以上の方が受ける影響について

※前年まで市・都民税の申告(市役所)で済んでいた方でも、今回の税制改正により所得税(税務署)の確定申告が必要になる場合があります。所得税の確定申告をすれば、市・都民税(市役所)の申告は必要ありません。

※『被扶養の認定について』…65歳以上の方は公的年金等の収入金額が158万円(17年度までは178万円)を超える場合は、税法上他の親族の控除対象配偶者または扶養親族になれませんのでご注意ください。

※『市・都民税(住民税)の課税範囲について』…下記の条件に該当する方が課税となります。
○ 65歳以上(昭和16年1月1日以前生まれ)の方で、収入が公的年金のみの場合

住民税が課税される年金収入金額

・ 控除対象配偶者など扶養者なし

均等割

155万円を超える場合

所得割

155万円を超える場合

・ 控除対象配偶者など扶養者あり

均等割

212万円を超える場合

所得割

225万円を超える場合

 

●該当する方は、社会保険料等の控除をすることで所得割額が下がりますので必ず申告をしてください。
●65歳以上の方でも、夫と死別している方などは、寡婦非課税の適用があります。また、障害者手帳の交付を受けている方は障害者非課税の適用があります。この場合、年金収入245万円以下の方は非課税となります。但し、寡婦(夫)非課税や障害者非課税の適用を受けるには、申告が必要になりますのでご注意ください。

65歳未満(昭和16年1月2日以降生まれ)の方で、収入が公的年金のみの場合(17年度(前年度)と変更ありません)

住民税が課税される年金収入金額

・控除対象配偶者など扶養者なし

均等割 105万円を超える場合
所得割 105万円を超える場合

・控除対象配偶者など扶養者あり

均等割 172万6千667円を超える場合
所得割

190万円を超える場合

※ 『所得税の確定申告・課税範囲について(税務署関係)』…公的年金等の収入金額が次の金額を超える場合には所得税が課税されます。

  控除対象配偶者など扶養者 所得税が課税される年金収入金額
65歳未満 なし 108万円を超える場合
あり 151万4千円を超える場合
65歳以上 なし 158万円を超える場合
あり(一般扶養) 196万円を超える場合
あり(70歳以上の配偶者) 206万円を超える場合

※なお、上の表は「基礎控除」・「配偶者控除」のみで計算していますので、他の社会保険料控除等するものがあれば「所得税が課税される年金収入金額」は変わります。

●公的年金等収入額が上の表の金額を超える場合は、原則として所得税の確定申告により源泉所得税額の過不足を、以下のように精算することになります。
・源泉徴収税額がない場合、源泉所得税額が確定申告による所得税額より少ない場合 確定分・不足分の所得税を納付する確定申告が必要です。
・源泉徴収税額が確定申告による所得税額より多い場合 超過分の所得税の還付を受ける確定申告をすることができます。

●公的年金等収入額が上の表以下の場合でも、源泉徴収されている所得税の還付を受ける申告をすることが税務署でおこなえます。(任意)