日野市では、平成13年に「日野市男女平等基本条例」が制定されました。市は、男女平等基本条例に基づく施策のひとつとして、苦情処理相談窓口を設けています。

 

問 市民であれば誰でも苦情等の申し出ができるのですか?

 対象は市民又は市内にお勤めか、在学されている方です。市が実施する男女平等の推進に関する施策やセクシャル・ハラスメントや配偶者等からの暴力により人権を侵害された苦情等の申請ができます。申請書は男女平等課にありますので、その用紙に申出等の内容を書き入れて提出してください。

問 ひどい暴力で身の危険を感じたときの相談にも乗っていただけるのでしょうか?

もちろんです。場合によっては、緊急一時避難先の紹介もします。

問 苦情の処理はどのように行われるのですか?

市長が委託した2人の苦情処理相談員のほかに関係機関の行政相談員、人権擁護委員、女性相談員等が連携して苦情の処理に当たり、適切且つ迅速に処理します。

問 高齢者虐待についても相談できますか?

もちろんです。最近はは高齢者虐待の相談が増えており、女性の被害者が圧倒的に多いですね。しかし、高齢になるほど虐待を受けやすいのです。

問 相談者の相談内容については、秘密を厳守していただけるのでしょうか?

もちろんです。相談員の職を退いた後も同様に守られますので、ご安心ください。これまで、DV(ドメスティック・バイオレンス=配偶者や恋人からの暴力)は、家庭内の個人的な問題として扱われ、仕方がないこととして、長い間女性たちは苦しみに耐えてきました。その背景には、女性を男性よりも低く見る社会的な意識や慣習などがあります。しかし平成13年にDV防止法が制定され、「暴力は犯罪」と規定されたことによって相談機関を訪れる女性が少しずつ増えています。