平成17年度市民税・都民税について アーカイブ
◎平成17年度市民税・都民税の主な変更点について
1 配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止について
配偶者特別控除のうち、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合に、受けることができた部分の、配偶者特別控除が廃止されました。(配偶者控除と配偶者特別控除は重複して受けられなくなりました。)
2 妻に対する均等割の非課税措置の段階的廃止について
均等割が課税される夫と生計を一にする妻で、夫と賦課期日(1月1日)現在の住所が同じ者に対する均等割の非課税措置が、段階的に廃止されます。17年度の均等割は、市民税・都民税均等割のそれぞれ2分の1の「市民税1500円・都民税500円」が課税され、18年度からは全額課税されます。
なお、専業主婦の方、合計所得金額が35万円以下の方は今までどおり非課税です。
3 上場株式等の配当等について
平成16年1月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当等(大口は除く)は、道府県(都)民税配当割として税率3%で特別徴収(所得税は7%で源泉徴収)されていますので、申告は不要となりました。
なお、申告して配当控除・定率控除・配当割控除を受けることはできます。ただし、申告すると所得割として総合課税となり、扶養控除や非課税等の判定上の合計所得金額に含まれます。また、国民健康保険税や介護保険料にも影響することがありますので、詳しくは保険年金課または高齢福祉課にお問い合わせ下さい。
※ 非上場株式等の配当は、20%で所得税が源泉徴収され、所得税では申告不要の選択はできますが、住民税では申告が必要になります。
4 源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益について
平成16年1月1日以後に源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡益は、道府県(都)民税株式等譲渡所得割として税率3%で特別徴収(所得税は7%で源泉徴収)されていますので、申告は不要となりました。
なお、申告して定率控除・株式等譲渡所得割控除を受けることはできます。ただし、申告すると所得割として分離課税となり、扶養控除や非課税等の判定上の合計所得金額に含まれます。また、国民健康保険税や介護保険料にも影響することがありますので、詳しくは保険年金課または高齢福祉課にお問い合わせ下さい。
5 配当割額・株式等譲渡所得割額の控除について
配当割額及び株式等譲渡所得割額の申告があるときは、定率控除後の所得割額から控除されます。控除方法は、始めに配当割額及び株式等譲渡所得割額の3分の1を都民税所得割額から控除し、次に3分の2を市民税所得割額から控除します。
なお、都民税所得割額から控除しきれない額があるときは、市民税所得割額から控除しますが、市民税所得割額から控除しきれない場合には、都民税所得割額または均等割額から差引くことは出来ないので、控除しきれなかった額として還付されます。(還付がある場合でも、市民税・都民税が課税されることがあります。)還付がある方には納税課より通知いたします。
6 非上場株式譲渡所得に対する税率の引き下げについて
非上場株式譲渡所得に対する税率が次のように引き下げられました。
- 16年度
6%(市民税4%・都民税2%)〔所得税20%〕
- 17年度
5%(市民税3.4%・都民税1.6%)〔所得税15%〕
7 土地、建物等の分離譲渡所得関係について(平成16年1月1日以降に行う譲渡から適用)
(1)土地、建物等の短期及び長期譲渡所得の損失金額は、土地、建物等の譲渡所得以外の所得との損益通算及び翌年以降への繰越が認められないことになりました。また、他の所得の損失の金額も、土地、建物等の譲渡所得と損益通算できなくなりました。
(2)長期譲渡所得(一般分)の税率が次のように引き下げられました。
- 16年度
6%(市民税4%・都民税2%)〔所得税20%〕
- 17年度
5%(市民税3.4%・都民税1.6%)〔所得税15%〕
(3)長期譲渡所得の100万円特別控除が廃止されました。
(4)優良住宅地の造成等のための長期譲渡所得の税率が次のように引き下げられるとともに、適用期限が平成20年12月31日まで5年間延長されました。
- 16年度
4000万円以下の部分※ただし、課税の特例や特別控除などを適用した場合には、軽減税率の特例は適用されません。
5%(市民税3.4%・都民税1.6%)〔所得税15%〕
4000万円超の部分
6%(市民税4%・都民税2%)〔所得税20%〕
- 17年度
2000万円以下の部分
4%(市民税2.7%・都民税1.3%)〔所得税10%〕
2000万円超の部分
5%(市民税3.4%・都民税1.6%)〔所得税15%〕
(5)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の金額があるときは、他の所得との損益通算及び翌年以後3年間の繰越控除が認められました。
(6)短期譲渡所得(一般分・軽減分)の税率が次のように引き下げられました。
短期譲渡(一般分)
- 16年度
AかBの多い金額
A 12%(市民税9%・都民税3%)〔所得税40%〕
B {(課税短期譲渡所得-特別控除+課税総所得)×通常税率-課税総所得×通常の税率}×110%
- 17年度
9%(市民税6%・都民税3%)〔所得税30%〕
短期譲渡(軽減分)
- 16年度
AかBの多い金額
A 6%(市民税4%・都民税2%)〔所得税20%〕
B {(課税短期譲渡所得-特別控除+課税総所得)×通常の税率-課税総所得×通常の税率}
- 17年度
5%(市民税3.4%・都民税1.6%)〔所得税15%〕







