戸籍
個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係の身分関係を証明するものが戸籍です。
現在は親子、夫婦などによって、それぞれ戸籍がつくられており、出生から死亡にいたるまでを記録します。
届け出は早く、正確に
市民窓口課、七生支所で受付しています(豊田駅連絡所は扱っていませんのでご注意下さい)。
※ 夜間、土曜、日曜、祝日は日野市役所本庁舎にて受け付けています。
戸籍に関する届け出
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種類 |
届出期間 |
届出先 |
届出人 |
届出枚数 |
添付書類及び注意事項 |
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出生届 |
生まれた日から14日以内 |
出生地、又は本籍地、あるいは届出人の所在地の市区町村役場 |
1.父又は母 2.同居者 3.出産に立ち会った医師、助産師、その他の順序 |
1通 |
・出生証明書(出生届についています。医師又は助産師に記入してもらってください) ・母子健康手帳 ・印鑑(届出人のもの) ・命名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。 |
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死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
死亡者の本籍地又は届出人の所在地あるいは死亡した場所の市区町村役場 |
親族 同居人 家主、地主の順序 |
1通 |
・死亡診断書(死亡届についています。医師に記入してもらってください) ・印鑑(届出人のもの)
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婚姻届 |
届出が受理された日から効力が発生します
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夫か妻の本籍地または所在地の市区町村役場
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夫・妻(両人)
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1通
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・戸籍謄本又は全部事項証明書 (届け出先が日野市の場合) 夫婦双方の本籍が日野市の場合・・・・いらない 夫婦一方の本籍が日野市の場合・・・・日野市に本籍のない方の戸籍謄本または全部事項証明書1通 夫婦双方の本籍が日野市にない場合・・・・夫婦双方の戸籍謄本または全部事項証明書1通 ・印鑑:夫婦(一方は旧姓)の印鑑 ・証人(成人2人)の署名押印が必要 |
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離婚届
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同上 |
夫婦の本籍地、または所在地の市区町村役場
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夫・妻 裁判離婚の場合は申立人
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1通 |
・届出先に本籍がない場合は戸籍謄本または全部事項証明書1通 ・印鑑(夫と妻別のもの) ・協議離婚には証人(成人2人の署名押印が必要 ・裁判離婚は確定日から10日以内に届け出てください |
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転籍届 |
同上 |
転籍者の本籍地又は届出人所在地、転籍地の市区町村役場 |
戸籍筆頭者と配偶者
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1通
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・・他市区町村から転籍する場合は戸籍謄本または全部事項証明書1通 ・印鑑(夫と妻別のもの)
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※ 現世帯主の死亡届を提出した際に市では任意で新世帯主を決定いたしますが、ご家族の中で他の方が新世帯主になられる場合には、届出(世帯主変更届)が必要になります。14日以内に同居のご家族が、認印・亡くなられた方の国民健康保険証(加入者のみ)・印鑑登録証(カード登録者のみ)をご持参のうえ、市民窓口課または七生支所の窓口へお越しください。
また、18歳未満のお子様がいる場合には、育成手当等について、子育て課までお問い合わせください。
▼その他、認知届・養子縁組(離縁)届・入籍届・分籍届などがあります。なお、戸籍に関する届け出は、夜間・休日でも行うことができます。(市役所本庁のみ)
▼婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁の戸籍届出の際には、届出人の本人確認をさせていただきます。お手数ですが、本人確認のできる身分証明書等をお持ち下さい。
※身分証明書等・・・運転免許証やパスポートなど、写真が貼ってある官公署発行の証明書(有効期限内のもの)。詳細は市民窓口課戸籍係又は七生支所へお問い合わせください。
※戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。
法務省ホームページへ (別ウィンドウ)







