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後期高齢者医療制度

平成20年4月から「後期高齢者(長寿)医療制度」が始ました
老人保健制度は廃止に

平成20年4月から75歳以上の方(後期高齢者)の新たな保険制度が始まりました。(65歳以上75歳未満で広域連合の障害認定を受けた方も対象です)。 


 

平成20年4月から

 新しい「後期高齢者医療制度」で医療を受けます。

窓口で提示するもの

 新たに発行される後期高齢者医療制度の保険証

なぜ制度が変わるのですか?

 医療費は年々増加しています。現在の老人保険制度は、国保・社保等の保険料から75歳以上の高齢者の医療費を負担していますが、この仕組みでは医療費負担が限界になってきました。
 この制度では75歳以上の医療費を基に、個人の負担能力(収入額)に応じた保険料を負担していただくようになり、同じ所得であれば都内で同じ保険料になります。

75歳になる人の保険証はいつ届くの?

 誕生日の前日までに簡易書留郵便で送ります。

社保等に加入している家族に75歳以上の方がいる場合の保険は?

 1、社保等の被保険者が75歳以上で、被扶養者が75歳未満の場合は、被保険者は後期高齢者医療保険に加入し、被扶養者は国保に加入します。(国保への加入の手続きが必要です)

  2、社保等の被保険者が75歳未満で、被扶養者が75歳以上の場合は、被扶養者の方だけ後期高齢者医療保険に加入します。 

医療機関での支払いは?

 現在の医療機関等での支払いと変わりません。病院等の窓口では、これまでの老人保健制度と同様、かかった費用の1割を支払います。ただし、現役並み所得の方は3割です。


人間ドックの助成は?
人間ドック・脳ドック等の助成制度があります。

 後期高齢者医療の被保険者であって、日野市に住民票をおき日野市に後期高齢者医療保険料を支払っている被保険者が人間ドック、脳ドック等を受診したとき受診料の一部を助成する制度です。
受診後、下記のものをお持ちになって、保険年金課までお越しください。来庁出来ない場合はお問い合わせください。

◆助成額…費用(消費税を除く)の2分の1(限度額2万円)
◆助成回数…当該年度1回
◆申請方法…印鑑(認印)、領収書、振込先がわかるもの
◆申請期限…受診日から6か月以内

 

被保険者が亡くなった時の葬祭費用の助成は?
葬祭費助成制度があります。

 後期高齢者医療の被保険者であって、日野市に後期高齢者医療の保険料を支払っている被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方に対して、葬祭費を助成します。(保険料の滞納がある場合、助成できないことがあります)

◆助成額…60,000円
◆申請者…後期高齢者医療被保険者の葬祭を行った方
◆支払方法…葬祭を行った方(申請者)の口座へ振込み
 ※口座がない場合は、お問い合わせください。
◆申請に必要なもの
 1.葬祭を行ったことが分かるもの(会葬礼状、葬儀の領収書又は請求書のコピーなど)
 2.葬祭を行った方の振込み先口座の分かるもの
 3.印鑑(認印)
 4.後期高齢者医療被保険者証
  ※来庁できない場合は、郵送で手続きができますので、お問い合わせください。
◆申請期限…葬祭を行った日から2年以内


 

現在子供の勤務先の保険証を使っていて自身の保険料は支払っていません。保険料はどうなるの?

 保険料の負担をしていただきます。ただし、制度施行から2年間は、激変緩和策の適用があります。後期高齢者医療制度加入の前日までに、健康保険(国保・国民健康保険組合以外)・共済組合などに加入している方の扶養となっている方は、平成21年度の保険料は均等割額の1割のみとなります。


 ●保険料の比較

 

賦課単位

限度額

平等割

均等割

所得割

資産割

日野市国民

健康保険

世帯

59万円/年

8,400円/年

19,200円/年

5%

10%

後期高齢者

医療保険

個人

50万円/年

なし

37,800円/年

6.56%

なし

  ※国民健康保険は医療分・後期高齢者医療支援金分を合算して表記してします。


 

  ●後期高齢者医療保険の保険料計算方法

 1人あたり保険料(限度額50万円)=被保険者均等割額(37,800円)+1人あたり所得割額(総所得金額等-基礎控除(33万円))×6.56%

 ※収入が少ない世帯には軽減措置が適用されます
 ※保険料は2年ごとに見直しがされます。(平成22年度が最初の見直しです。)


収入が少なく、国民健康保険税が軽減されています。軽減制度はあるの?

 国民健康保険と同じように軽減制度があります。日野市の国民健康保険では、均等割・平等割について6割・4割の率で軽減の適用がありますが、後期高齢者医療保険では均等割額については、9割・8.5割・5割・2割の率で軽減があり、世帯の収入等により適用します。詳しくは下記(保険料の軽減について)をご覧下さい。


 保険料の軽減について(平成21年度)

※軽減は、確定申告、市・都民税の申告等で保険年金課で所得が分かる場合は自動的に判定します。

1:均等割額の軽減

9割軽減…8.5割軽減該当者のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下で、他の所得がない方
◆8.5割軽減…世帯の総所得金額等が33万円以下
◆5割軽減…世帯の総所得金額等が33万円+24万5千円×被保険者数(被保険者である世帯主を除く)の合計以下
2割軽減…世帯の総所得金額等が33万円+(35万円×被保険者数)の合計以下
※当分の間、公的年金等控除の対象者には、年金所得からさらに高齢者特別控除15万円控除)を差し引いた額で判定します。


2:所得割額の軽減

旧ただし書き所得が下記の金額に該当する方は所得割額が軽減されます。 

旧ただし書き所得とは…年金・給与の収入から公的年金等控除・給与所得控除額を引き、更に基礎控除33万円を引いた残額を「旧ただし書き所得」と呼んでいます。(雑損失等は控除しません)

旧ただし書き所得の額

所得割額の軽減率

15万円まで

100%(全額)

20万円まで

75%(4分の3)

58万円まで

50%(2分の1)


 保険料は年金から天引き?

 保険料の支払は原則として、介護保険料と同様に、公的年金からの天引き(特別徴収)になります。天引きとなる方は、年金の年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金の年額の2分の1以下の方です。年金の定期支払時、介護保険料とは別に天引きとなります。4月から8月までの天引きは仮徴収(一昨年の総所得金額等で計算)として、10月以降は本徴収(当該年度の保険料決定金額)として天引きとなります。

※天引きとなった方でも、届け出により口座振替払いに変更することができます。手続き等については、保険年金課へお問い合わせください。


 「仮徴収額」とは

 後期高齢者医療保険料の支払は、原則年金からの天引きです。保険料の決定は国民健康保険や介護保険料と同様に、前年の所得によって4月から翌年3月までの1年間の保険料を7月に確定し、7月から翌年3月までにお支払いをしていただくものです。
  このため、保険料確定後に年金天引きを開始した場合、3月までの回数(10月から3月までの3回)では1回当たりの天引き額が多くなってしまいます。
 そこで、介護保険と同様に、平成20年度の保険料を基にした計算額(年間保険料額)を2分の1にして、4月、6月、8月に支給される年金から天引きしなければならないことになっています。
 この、4月から8月に年金天引きする保険料額を「仮徴収額」といいます。


 特別徴収(年金天引き)の対象とならない方

 下記のいずれかに該当する方は特別徴収(年金天引き)の対象となりません。

1、介護保険料が年金天引きとなっていない方
2、介護保険料が天引きされている年金の年額が
18万円未満の方
3、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合算して介護保険料が天引きされている年金の2分の1を超えない方

天引きとならなかった場合の支払方法は?

 7月中旬に送付される納付書で納めていただきます(普通徴収)。納付書払いで口座振替を希望の方は、納付書に同封の口座振替依頼書のを提出してください。口座振替の開始は申し込みの2か月後の納期分からとなります。 

この保険制度は日野市で運営するの?

 この制度は都道府県単位の「広域連合」で運営します。市役所は、申請等の窓口業務と保険料の徴収業務を行います(東京都広域連合ホームページ「東京いきいきネット」)。

 

 


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