日野市では、平成15年7月に『日野市被害者、遺族等支援条例』が施行されたことを受け、市役所の総務部に被害者支援総合窓口を設置し、警察署等の関係機関と連携を取りながら実情に応じた支援を行ってまいりました。
また、被害者自身やご家族の方々が、被害後の現状を言葉にし、発してきたことにより、平成16年12月8日に犯罪被害者等基本法が成立、平成17年12月27日に犯罪被害者等基本計画が策定されました。
 日野市では、これらの動きを受け、より充実した支援を目指して、この小冊子を作成いたしました。
 「これから、どうしたらよいのか分からない・・・」生活のこと、子どものこと、心の問題等に、一人で、またはご家族だけで考え、悩んではいませんか?
この小冊子は、市ではどのような支援があるのか、また、様々な悩みや問題にはどのような相談窓口があるのか等お知らせするものです。
 この小冊子が少しでも被害者やご遺族の皆様に役立っていただければ幸いです。
まずは、 『被害者、遺族等支援総合窓口』へ、お気軽にご相談ください。
 被害者、遺族等支援総合窓口
日野市役所2階健康福祉部セーフティネットコールセンター
電話 042・585・1111

日野市被害者、遺族等支援条例
 前文
 私たちの社会には、不慮の事件や災害に巻き込まれ、又は善意の第三者として被害にあったために、その日を境に人生設計の変更を余儀なくされ、経済的、精神的な重圧を受けながら辛く、悲しい生活を送っている方々がいる。
これら事件の原因の一端には社会的背景もあり、被害にあわれた方々の個人個人の問題として終わらせることなく、また、原因や状況にとらわれず、私たち社会全体でその悲しみを受け止めることが社会的責任でもある。
被害者には、受けた被害を悲嘆し、回復する権利があり、社会にはその権利を守り、支える役割がある。
私たちは、このような被害者の方々が一日も早く自立した日常生活を送ることができるように、その責務と役割を明確にし、この条例を制定する。 

日野市被害者、遺族等支援条例

「被害にあわれた方々へ」(小冊子) [8784KB pdfファイル]