被害にあわれた方々へ
日野市では、平成15年7月に『日野市被害者、遺族等支援条例』が施行されたことを受け、市役所の総務部に被害者支援総合窓口を設置し、警察署等の関係機関と連携を取りながら実情に応じた支援を行ってまいりました。
また、被害者自身やご家族の方々が、被害後の現状を言葉にし、発してきたことにより、平成16年12月8日に犯罪被害者等基本法が成立、平成17年12月27日に犯罪被害者等基本計画が策定されました。
日野市では、これらの動きを受け、より充実した支援を目指して、この小冊子を作成いたしました。
「これから、どうしたらよいのか分からない・・・」生活のこと、子どものこと、心の問題等に、一人で、またはご家族だけで考え、悩んではいませんか?
この小冊子は、市ではどのような支援があるのか、また、様々な悩みや問題にはどのような相談窓口があるのか等お知らせするものです。
この小冊子が少しでも被害者やご遺族の皆様に役立っていただければ幸いです。
まずは、 『被害者、遺族等支援総合窓口』へ、お気軽にご相談ください。
被害者、遺族等支援総合窓口
日野市役所2階健康福祉部セーフティネットコールセンターチーム
電話 042・585・1111
日野市被害者、遺族等支援条例
前文
私たちの社会には、不慮の事件や災害に巻き込まれ、又は善意の第三者として被害にあったために、その日を境に人生設計の変更を余儀なくされ、経済的、精神的な重圧を受けながら辛く、悲しい生活を送っている方々がいる。
これら事件の原因の一端には社会的背景もあり、被害にあわれた方々の個人個人の問題として終わらせることなく、また、原因や状況にとらわれず、私たち社会全体でその悲しみを受け止めることが社会的責任でもある。
被害者には、受けた被害を悲嘆し、回復する権利があり、社会にはその権利を守り、支える役割がある。
私たちは、このような被害者の方々が一日も早く自立した日常生活を送ることができるように、その責務と役割を明確にし、この条例を制定する。
相談を受けてからの流れ
◇ 被害者支援総合窓口は市役所のセーフティネットコールセンターチームに設置されています。
◇ 相談内容により、該当する支援や相談窓口を紹介します。
◇ この冊子をご覧になり直接、担当課や各種相談窓口へお問い合わせ又はご相談に行かれることもあると思いますが、セーフティネットコールセンターチームの被害者支援総合窓口では担当者が被害者、遺族等方々のさまざまなお悩みやご相談をお伺いいたします。
また、ご希望に応じて付き添い、それぞれの支援窓口へご案内いたします。
災害により被害を受けたとき
◇ 住居の提供
火災、震災、風水害等の被害にあい、住まいにお困りのとき
■ 緊急避難的措置として、期間を定めて仮住居を提供します。
◇ 毛布、タオル、日用品等の提供
住宅の全半焼、全半壊及び住宅の床上浸水の被害にあったとき
■ 毛布、バスタオルを世帯員に1枚提供します。
■ 日用品セットを世帯に1セット提供します。
■ 毛布は寝具の使用が不可能となった世帯に提供します。
※ なお、災害の規模に応じてはこの限りではありません。
◇ 衣類の提供
■ 『ひの市民リサイクルショップ回転市場』の中古衣類を提供します。
◇ 廃棄物の処理
■ 廃棄物処理手数料の減免
一般可燃・不燃の搬入時の処理手数料を減免します。
※ なお、クリーンセンターで処理できる物に限りがありますので、現地に職員が出向き本人と一緒に処理できる物の確認をとります。
◇災害見舞金の支給
■市には、災害にあわれた世帯に見舞金を支給する制度があります。
※災害の程度により見舞金の支給範囲及び額が違います。災害の程度はその状況を調査の上、決定します。
【支援担当課】
仮住居の提供・・・防災安全課(防災情報センター内)
毛布、日用品等の提供・・・生活福祉課
中古衣類の提供・・・地域協働課(生活保健センター内)
廃棄物の処理・・・ごみゼロ推進課
災害見舞金の支給・・・防災安全課(防災情報センター内)
※ 各支援への申請手続きには、多くの場合、罹災証明書が必要になります。
罹災証明書は所轄する消防署で取ることができます。また、被害の状況により手続きに必要なものが異なる場合があります。
◇ 各種税金等の猶予及び減免
○ 納税の猶予
徴収金を納付できないと認められる場合、申請に基づき、1年以内に限り納税の猶予をすることができます。
■ 火災、震災、風水害等により財産に被害を受けた納税者
■ 納税者又は生計を一にする親族が災害により負傷したとき
○ 延滞金の減免
市税に係る延滞金の減免をします。
■ 災害により事情やむを得ないと認められる納税者
■ 納税者が災害により死亡し、納税できない事情があると認められるとき
○ 市都民税の非課税及び減免
■ 災害により生活に困窮し、生活保護の受給をしている場合
○ 固定資産税、都市計画税の減免
■固定資産税の納税義務者で、その固定資産が災害により損害を受けたとき
○ 国民健康保険税の減免
■ 納税義務者が災害により、その資産に重大な損害を受けたとき
■ 納税義務者が疾病、死亡等により収入が著しく減少し生活困窮の状態にあると認められるとき
【支援担当課】
納税の猶予・・・・・納税課
市税に係る延滞金の減免・・・・・納税課
市都民税の非課税及び減免・・・・・市民税課
固定資産税、都市計画税の減免・・・・・資産税課
国民健康保険税の減免・・・・・保険年金課
※ 税金に関する支援については、それぞれの事例に基づき処理され、その年度の課税の中で対応できるものに限りがあります。手続きの際に、詳しく説明を受けましょう。
◇ 災害等により生活に困窮する世帯への支援
■ 厚生労働大臣の示す生活保護基準額表に基づき保護費(生活扶助、医療扶助、住宅扶助、教育扶助、生業扶助等)を支給する生活の自立に向けた支援があります。
◇ 災害を受けた後の、お子さまのいる世帯への支援
■ 保育所の保護者負担金の免除があります。その他、子どもに関する支援については、13から14ページ「子どもに関する支援について」で紹介しておりますので、そちらをご覧ください。
◇ 災害等の被害を受けた後の心と身体の支援
■ 被害を受けた後は、一種のショック状態が続き、心にも、身体にも変調をきたすことが多いのが現状です。このような「二次的被害」にお悩みの場合、早期に専門医への受診をお勧めします。また、地区を担当する市または南多摩保健所の保健師を紹介いたします。
◇ 災害等によって受傷し、精神的疾患または身体に後遺障害を負った方への支援
【支援担当課】
生活保護支援・・・・生活福祉課
保育所の保護者負担金の免除・・・・保育課
心と身体の二次的被害相談・・・・健康課(生活保健センター内)
まずは、セーフティネットコールセンターチームまたは市民相談窓口へご相談ください。
交通事故により被害を受けたとき
◇ 市役所1階市民相談窓口での交通事故相談
○ 市役所市民相談室において、弁護士との相談を行っています。
【受付】 前日の午前8時30分より電話で受付をしています。
【相談日時】 毎月第2金曜日 午後1時30分から午後4時
【相談時間】 30分以内
◇ 日野警察署での交通事故相談
○ 日野警察署交通事故捜査係では、「交通事故にあわれた方へ」等の小冊子を用意して交通事故に関する各種の相談に応じています。
○ 警視庁の相談窓口
警視庁では、犯罪や交通事故によって心に深い傷を負った被害者やご家族の精神的な支援を行うため、電話による相談に応じています。
■ 警視庁犯罪被害者ホットライン
電 話 03・3597・7830 (月曜から金曜 8:30から17:15)
FAX 03・3592・6840 (24時間受付)
◇ (財)日弁連交通事故相談センター(多摩相談所)の無料相談
■ 無料で面接相談を行っています。
【相談日時】月曜日から金曜日 午後1時から午後3時
【お問い合せ】 電話 042・645・4540
相談の結果により弁護士紹介もしております。
■ 電話での無料相談も受け付けています。
相談できる時間は15分程度ですので、具体的な詳しい相談は、面接相談のご利用をおすすめします。
【相談日時】月曜日から金曜日 午後1時から午後3時半
【お問い合せ】電話 03・3581・1770
※ 詳しくは、日弁連交通事故相談センターのリーフレットを市民相談室にて配布しておりますのでご利用ください。
◇ 交通事故の被害により生活に困窮する世帯への支援
■ 厚生労働大臣の示す生活保護基準額表に基づき保護費(生活扶助、医療扶助、住宅扶助、教育扶助、生業扶助等)を支給する生活の自立に向けた支援があります。
◇ 各種税金等の減免
○ 納税義務者が交通事故により死亡または障害者に該当することにより、収入が著しく減少し生活困窮の状態にあると認められるとき
○ 納税義務者が失職、休職、退職、廃業、休業その他の理由により、収入が著しく減少し生活困窮の状態にあると認められるとき
■ 生活保護の受給が認められると、市都民税等の非課税や減免が認められます。
■ 当該年度分の保険税が納付できないと認めるときは、国民健康保険税を減免することができます。
【支援担当課】
生活保護支援・・・・・生活福祉課
市都民税の非課税及び減免・・・・・市民税課
固定資産税、都市計画税の減免・・・・・資産税課
国民健康保険税の減免・・・・・保険年金課
※ 税金に関する支援については、それぞれの事例に基づき処理され、その年度の課税の中で対応できるものに限りがあります。手続きの際に、詳しく説明を受けましょう。
◇被害を受けた後の、お子さまのいる世帯への支援
家族を失う、後遺障害を負う等により、生活環境が一変し、お子さまの養育や教育に支援を必要とするとき
■ お子さまに関する支援については、13から14ページ「子どもに関する支援について」で紹介しておりますので、そちらをご覧ください。
◇交通事故によって受傷し、精神的疾患または身体に後遺障害を負った方への支援
◇交通事故の被害を受けた後の心と身体の支援
■ 被害を受けた後は、一種のショック状態が続き、心にも、身体にも変調をきたすことが多いのが現状です。このような「二次的被害」にお悩みの場合、早期に専門医への受診をお勧めします。また、地区を担当する市または南多摩保健所の保健師を紹介いたします。
◇ 交通災害共済の見舞金制度について
交通事故にあった場合、交通災害共済「ちょこっと共済」に加入されている方に見舞金が支給されます。
※ 共済見舞金の請求には、交通事故証明書(人身)と診断書等が必要になります。自転車・オートバイの単独事故でも、直ちに警察署に届け出てください。
【支援担当課】
心と身体の二次的被害相談・・・健康課(生活保健センター内)
交通災害共済の見舞金制度・・・防災安全課
※ 被害の状況により手続きに必要なものが異なる場合があります。
まずは、セーフティネットコールセンターチームまたは市民相談窓口へご相談ください。
◇ 経済的に支援する団体
交通事故により、保護者を亡くした子弟又は、交通事故により重度の障害が残った子弟を経済的に支援する団体があります。
○ 財団法人交通遺児育英会
交通遺児や交通事故により重度の障害が残った方の子弟に、奨学金(無利子)貸与事業を行っています。
貸与対象は、高校生、短大生、大学生、専門学校生、大学院生などです。
○ 財団法人交通遺児育成基金
交通事故で父(母)親を亡くした満11歳未満の交通遺児が、交通事故の損害賠償金などの中から、拠出金を払い込んで交通遺児育成基金制度に加入すると、これに国と民間協力団体が負担する援助金を加えて安全・確実に運用し、遺児が19歳に達するまで年金方式で育成給付金が支給さます。
加入の相談などは、基金事務局で受け付けています。
○ 財団法人自動車事故被害者援護財団
交通事故により配偶者を亡くした方や重度の後遺障害(自賠責法施行令による1から3級)が残った方などで、中学生以下の子弟を扶養している被害者やご家族を対象に、自動車事故対策機構が行っている貸付を受けていることを条件として、一定の審査を経て無利子で5から20万円を貸し付ける「緊急一時金」と、給付として「越年資金」「就職支度金」「緊急時見舞金」などを支給しています。
○ 独立行政法人自動車事故対策機構
交通事故により保護者を亡くした中学生以下の子弟や、重度の障害が残った方の中学生以下の子弟を対象に「交通遺児等貸付け」を無利子で行っています。
また、後遺障害が残った事故の被害者で、損害保険会社などからの保険金を受けられる方を対象に、保険金が支払われるまでの間、これを無利子で一部立て替える「後遺障害保険(共済金)一部立替貸付け」を行っています。
さらに、ひき逃げ事故又は、無保険車が関係した事故の被害者で、政府からの保障金を受けられる方を対象に、保障金が支払われるまでの間、これを無利子で立て替える「保障金一部立替貸付け」も行っています。
このほか、判決が確定しても相手方から損害賠償の弁済を受けられないでいる被害者に「不履行判決等貸付け」を行っています。
○ 問い合わせ先
■ 財団法人交通遺児育英会 電話 0120・52・1286
■ 財団法人交通遺児育成基金 電話 0120・16・3611
■ 財団法人自動車事故被害者援護財団 電話 03・3237・0158
■ 独立行政法人自動車事故対策機構 電話 03・5276・4451
犯罪により被害を受けたとき
◇市役所1階市民相談窓口での犯罪被害に関する相談
○市役所市民相談室において、弁護士との「法律相談」、人権擁護委員(弁護士ほか)との「人権身の上相談」を行っています。
■ 法律相談
【受付】 前日の午前8時30分より電話で受付をしています。
【相談日時】 毎月第1から4火曜日 午前10時から午後4時、毎月第3土曜日 午前9時から正午
【相談時間】 30分以内
■ 人権身の上相談
【受付】 当日、窓口にて受付(先着順)となっています。
【相談日時】 毎月第2・4木曜日 午後1時30分から午後4時
【相談時間】 30分以内
○ 他にも、(財)法律扶助協会(八王子法律援助センター、立川法律援助センター)の無料法律相談を紹介しています。また、八王子・立川法律相談センターへ弁護士(有料)斡旋依頼をしています。
◇その他の支援に関する相談窓口
■ 市役所セーフティネットコールセンターチーム
■ 社団法人被害者支援都民センター
◇ 犯罪の被害により生活に困窮する世帯への支援
犯罪被害に遭い家族が死亡または障害者に該当する等により、収入が著しく減少し生活困窮の状態にあると認められるとき
■ 厚生労働大臣の示す生活保護基準額表に基づき保護費(生活扶助、医療扶助、住宅扶助、教育扶助、生業扶助等)を支給する生活の自立に向けた支援があります。
◇ 各種税金等の減免
○ 納税義務者が犯罪被害に遭い死亡または障害者に該当することにより、収入が著しく減少し生活困窮の状態にあると認められるとき
○ 納税義務者が失職、休職、退職、廃業、休業その他の理由により、収入が著しく減少し生活困窮の状態にあると認められるとき
■ 生活保護の受給が認められると、市都民税等の非課税や減免が認められます。
■ 当該年度分の保険税が納付できないと認めるときは、国民健康保険税を減免することができます。
◇ 被害を受けた後の、お子さまのいる世帯への支援
家族を失う、後遺障害を負う等により、生活環境が一変し、お子さまの養育や教育に支援を必要とするとき
◇ 犯罪によって受傷し、精神的疾患または身体に後遺障害を負った方への支援
◇ 犯罪被害を受けた後の心と身体の支援
■ 被害を受けた後は、一種のショック状態が続き、心にも、身体にも変調をきたすことが多いのが現状です。このような「二次的被害」にお悩みの場合、早期に専門医への受診をお勧めします。また、地区を担当する市または南多摩保健所の保健師を紹介いたします。
【支援担当課】
「法律相談」・「人権身の上相談」・・・市民相談窓口
被害者、遺族等支援総合窓口・・・セーフティネットコールセンターチーム
生活保護支援・・・生活福祉課
市都民税の非課税及び減免・・・市民税課
固定資産税、都市計画税の減免・・・資産税課
国民健康保険税の減免・・・保険年金課
心と身体の二次的被害相談・・・健康課(生活保健センター内)
※ 税金に関する支援については、それぞれの事例に基づき処理され、その年度の課税の中で対応できるものに限りがあります。手続きの際に、詳しく説明を受けましょう。
まずは、セーフティネットコールセンターチームまたは市民相談窓口へご相談ください。
◇日野警察署の犯罪被害者支援システム
○ 初期支援要員と被害者連絡員
日野警察署には、凶悪事件の被害者やご遺族のために、被害に遭われた方の不安を解消のため必要に応じて「病院への付き添い」などの手助けを行う「初期支援要員」がおります。
また、「犯人は誰なのか」「捜査はどうなっているのか」などについて「被害者連絡員」が捜査に支障がない範囲で捜査状況等を提供するほか様々な相談に応じています。
この他にも、希望により制服警察官による被害者訪問・連絡活動(パトロール活動など)や、事件の概要、状況に応じて、女性捜査員による訪問・連絡活動なども行っています。
◇ 犯罪被害者給付金制度
通り魔殺人等の故意の犯罪行為によって不慮の死を遂げた方のご家族、重傷病を負った方、障害が残った方に国が給付金を支給するものです。
○ 遺族給付金
故意の犯罪によって死亡された方の(1) 配偶者、(2) 子、(3) 父母、(4) 孫、(5) 祖父母、(6) 兄弟姉妹のうち第一順位遺族の方(順位は、番号順)に支給されます。
なお、犯罪が原因で不幸にして亡くなられた場合は、死亡に至るまでの保険診療による医療費の被害者負担額が3か月を限度として付加されます。
○ 重傷病給付
重傷病(14日以上の入院かつ1か月以上の療養)を負った方に、3か月を限度として、保険診療による医療費の被害者負担が支給されます。
○ 障害給付金
障害の残った被害者本人に支給されます。(障害等級第1から14級)
○ 支給額
被害者の年齢や勤労による収入の額等に基づいて算定されます。
また、親族間犯罪や被害者にも原因がある場合や、加害者側からの損害賠償、労災保険等の公的な補償が行われる場合は、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。
○ 申請手続き
日野警察署に申請書及びその他の添付書類を提出して申請してください。
ただし、申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときはできません。
○ 給付金の支給範囲等については、拡充される予定です。
詳細については、警視庁犯罪被害者支援室にご確認ください。
○ 問い合わせ先
■ 警視庁犯罪被害者支援室
電話 03・3581・4321(内線 21222)
■ 日野警察署 警務係
電話 042・586・0110
子どもに関する支援について
市で行っている、お子さまに関する支援についてご紹介します。
◇ 児童育成手当について
児童を養育している父、母または養育者に対して、子どもが18歳の年度末まで、月額一人につき13,500円の手当を支給します。
■ 支給条件
- 父または母がいないか、父または母が重度の障害者である場合
- 所得制限があります。
◇ 児童扶養手当について
児童を養育している母または養育者に対して、子どもが18歳の年度末まで手当を支給します。(所得により額が決まります。)
■ 支給条件
- 父がいないか、父が重度の障害者である場合
- 所得制限があります。
◇ ひとり親家庭医療費助成について
児童を養育している父、母または養育者に対して、子どもが18歳の年度末まで、健康保険証で受診した医療費の自己負担分の一部を助成します。
■ 受給条件
- 父または母がいないか、父または母が重度の障害者である場合
- 所得制限があります。
◇ ホームヘルパーの派遣について
■ 義務教育終了前の児童のいるひとり親家庭に一定期間ホームヘルパーを派遣し、日常の世話など必要なサービスを行います(1日2時間から8時間・1ヶ月12回を限度とします)。
◇ 学童クラブ費の免除及び一部減額
■ 生活保護、非課税世帯 ⇒免除
■ 同一世帯で2人以上の児童が学童クラブに入会している場合 ⇒ 一部減額
■ ひとり親家庭医療証の交付を受けている世帯 ⇒ 一部減額
◇ 市立幼稚園就園奨励費補助
■ 9月から翌3月(7ヶ月分)の幼稚園保育料の免除をします。(申請には、所得制限があります。)
◇ 就学援助費の支給
■ 経済的理由により小・中学校への支払いが困難なご家庭に対し学校で必要とする費用の一部を援助しています。(申請には、所得制限があります。)
【支援担当課】
児童育成手当・・・・・子育て課
児童扶養手当・・・・・子育て課
ひとり親家庭医療費助成・・・・・子育て課
ホームヘルパーの派遣・・・・・子育て課
学童クラブ費について・・・・・子育て課
市立幼稚園就園奨励費について・・・・・学校課
就学援助費について・・・・・庶務課
※ 申請事由により手続きに必要なものが異なります。手続きの際に、詳しく説明を受けましょう。
まずは、セーフティネットコールセンターチームまたは市民相談窓口へご相談ください。
心と身体に関する支援について
◇ 心について
○ 犯罪被害や事故、災害等によって受傷し、精神的疾患を負った場合
■ 精神保健福祉に関する一般相談
■ 精神障害者医療費公費負担助成制度の利用
■ 精神障害者緊急在宅サポートの利用
◇ 身体について
○ 犯罪被害や事故、災害等によって受傷し、身体に後遺症が残った場合
後遺症が残った場合、身体障害者手帳の交付が受けられる可能性があります。
障害の種別及び等級にもよりますが、手帳の取得により以下のような公的サービスが利用できますので、障害福祉課へ相談してください。
■ 補装具の交付
■ 日常生活用具の交付
■ 住宅設備改善の給付
■ 更生医療の給付
■ ホームヘルプサービスの利用(支援費制度)
■ デイサービスの利用(支援費制度)
■ ショートステイの利用(支援費制度)
■ ガソリン券、タクシー券の交付
■ 公共交通機関運賃減免制度の利用
■ 身体障害者更生施設、授産施設等への入・通所(支援費制度)
■ 特別障害者手当、重度心身障害者手当、心身障害者福祉手当、特別児童扶養手当等の諸手当の受給
■ 心身障害者医療費受給者証の交付
※ 満65歳以上の方の場合は、原則として介護保険に基づくサービスを利用することになるため、介護保険にメニュー化されていないサービスだけ利用することができます。
【支援担当課】
精神的疾患・身体的後遺障害・・・・・障害福祉課
※ 申請事由により手続きに必要なものが異なります。手続きの際に、詳しく説明を受けましょう。
まずは、セーフティネットコールセンターチームまたは市民相談窓口へご相談ください。
そのほかの支援について
◇DV被害を受けた女性または母子について
■ 緊急保護施設への一時保護措置及び経済的支援をします。
(必要に応じて、生活保護の適用または緊急援護費の支給があります。)
■ DVに関する相談
心のカウンセリング等、相談機関の紹介をします。
◇ 18歳未満の児童虐待の相談
■ 児童虐待専門相談員による相談を受けることができます。
※DV被害、児童虐待等にお悩みで、どこへ相談したらよいのか分からないときには、セーフティネットコールセンターチームへご相談ください。状況に応じて支援窓口をご案内します。
◇予防接種を受けた後に発生した健康被害について
予防接種による健康被害が発生した場合の救済に関する措置があります。
■ 医療費及び医療手当 ■ 障害児養育年金 ■ 障害年金
■ 死亡一時金 ■ 葬祭料 等の対応をします。
◇ くらしの相談
■ 「利用した覚えのないものの請求があった」・「強引に契約させられた修理工事」などによる架空請求、悪徳商法等による相談窓口があります。
◇ 自殺未遂者と自殺者の親族等への支援について
■ 市ではセーフティネットコールセンターチームが窓口となり支援を行っています。
◇ その他の支援に関する相談
■ まずは、市役所セーフティネットコールセンターチームの被害者支援窓口へ、お気軽にご相談ください。
【支援担当課】
DVによる相談・・・男女平等課
緊急保護施設について・・・生活福祉課・子育て課
18歳未満の児童虐待の相談・・・子ども家庭支援センター
予防接種の被害について・・・健康課
くらしの相談窓口・・・日野市消費生活相談室
自殺未遂者と自殺者の親族等への支援・・・セーフティネットコールセンターチーム
その他支援に関する相談・・・セーフティネットコールセンターチーム
まずは、セーフティネットコールセンターチームまたは市民相談窓口へご相談ください。
社団法人被害者支援都民センターについて
◇ 社団法人被害者支援都民センターは、犯罪や交通事故などの被害者やご家族に、精神的支援やその他各種支援活動を行い、被害の回復及び軽減にあたる等、多様な被害者支援サービスを行っています。
○ 電話相談
■電話 03・5287・3336
月曜・木曜・金曜日 午前9時30分から午後5時30分
火曜・水曜日 午前9時30分から午後7時00分
(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)
■ FAX 03・5287・3387
24時間受け付けています。必要事項を記入のうえ送信してください。
○ ホームページによる相談
社団法人被害者支援都民センター (別ウィンドウ)
24時間受け付けています。インターネットでのご相談はプライバシー保護のためSSL(セキュリティ機能を付加)を使用します。返信には数日かかりますので、対応をお急ぎの方は、電話相談をご利用ください。
○ 面接相談
電話相談でお話を伺ったうえで、必要に応じて行います。
○ 被害者自助グループへの支援
同じような犯罪の被害にあわれた方々が助け合う活動やグループの結成を支援します。
○ 被害者への直接的支援
法廷、病院、警察署等への付添い、自宅を訪問しての身の回りの世話などを行います。
○ 被害者支援に関する広報・啓発・研究活動・セミナー、シンポジウムの開催等
各種相談窓口の紹介
受付する曜日、時間は各機関によって異なります。詳しくは、各機関へ確認してください
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種別
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相談先
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所在地
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電話番号
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日野市役所被害者、遺族等支援総合窓口
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健康福祉部 セーフティネットコールセンターチーム
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日野市神明1の12の1
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042・585・1111
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日野警察署犯罪被害者支援担当窓口
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日野警察署 警務課 警務係
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日野市日野590
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042・586・0110
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警察相談の総合受付
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総合相談センター
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千代田区霞ヶ関2の1の1
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03・3501・0110 ♯9110
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児童虐待に関する相談
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子ども家庭支援センター
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日野市多摩平2の9
多摩平の森ふれあい館2F
|
042・586・1279
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地域子ども家庭支援センター万願寺
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日野市新井33の2
万願寺タウンビル2F
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042・586・1171
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配偶者からの暴力に関する相談
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男女平等推進センター
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日野市多摩平2の9
多摩平の森ふれあい館2F
|
042・584・2733
|
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東京都女性相談センター
立川出張所
|
042・522・4232
|
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警視庁生活安全相談センター
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千代田区霞ヶ関2の1の1
|
03・3581・4321
|
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ストーカーに関する相談
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男女平等推進センター
|
日野市多摩平2の9
多摩平の森ふれあい館2F
|
042・584・2733
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警視庁ストーカー対策室
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千代田区霞ヶ関2の1の1
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03・3501・0110 ♯9110
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暴力団犯罪に関する相談
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暴力ホットライン
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千代田区霞ヶ関2の1の1
|
03・3580・2222
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交通事故に関する相談
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日野警察署 交通課 交通捜査係
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日野市日野590
|
042・586・0110
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財団法人 日弁連交通事故相談センター(多摩相談所)
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八王子市明神町4の1の11
多摩弁護士会館内
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042・645・4540
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犯罪被害等に関する相談
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社団法人被害者支援都民センター
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新宿区戸山3の18の1
|
03・5287・3336
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犯罪の被害を受けた少年の相談
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八王子少年センター
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八王子市高倉町68の5
|
042・642・1677
|
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立川少年センター
|
立川市柴崎町2の14の10
|
042・522・6938
|
|
|
ヤング・テレホン・コーナー
|
千代田区霞ヶ関2の1の1
|
03・3580・4970
|
|
|
心の悩み・相談
|
東京都女性相談センター
立川出張所
|
042・522・4232
|
|
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東京都立多摩総合精神保健福祉センター
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多摩市中沢2の1の3
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042・371・5560
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弁護士による法律相談
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財団法人法律扶助協会
立川法律援助センター
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立川市曙町2の37の7
コア・シティ立川ビル11階
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042・526・2851
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財団法人法律扶助協会
八王子法律援助センター
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八王子市明神町4の7の14
八王子ONビル4階
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042・656・3002
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くらしの相談
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日野市消費生活相談室
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日野市日野本町1の6の2
日野市生活・保健センター
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042・581・3556
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登録日: 2008年8月4日 / 更新日: 2010年6月18日







