仮ナンバー
自動車臨時運行許可とは?
■新規登録や継続検査などで陸運局へ運行する場合
■業者が販売の目的で回送をする場合
■盗難にあったナンバーの再交付を受けるため陸運局に運行する場合
など未登録または登録切れなどの車両を運行させる場合に、仮ナンバーをお貸しするものです。
申請できる車両とは?
普通自動車(バス・大型トラック・大型乗用車)
小型自動車(小型トラック・小型乗用車・251cc以上の大型オートバイ)
軽自動車(軽トラック・軽乗用車)
大型特殊自動車
※二輪の軽自動車(250cc以下のオートバイ)は申請できません。
許可できる期間は?
運行の目的から審査して、必要最小日数をお貸しします。(最高5日まで)
申請に必要なものは?
免許証(個人申請の場合)
自動車検査証等(コピー可)
自動車損害賠償責任保険証明書(コピー不可)
申請が法人場合は?
社判が必要になります。
登録日: 2004年10月26日 / 更新日: 2009年10月13日







