自動車臨時運行許可とは?

■新規登録や継続検査などで陸運局へ運行する場合

■業者が販売の目的で回送をする場合

■盗難にあったナンバーの再交付を受けるため陸運局に運行する場合

など未登録または登録切れなどの車両を運行させる場合に、仮ナンバーをお貸しするものです。

 

申請できる車両とは?

普通自動車(バス・大型トラック・大型乗用車)

小型自動車(小型トラック・小型乗用車・251cc以上の大型オートバイ)

軽自動車(軽トラック・軽乗用車)

大型特殊自動車

※二輪の軽自動車(250cc以下のオートバイ)は申請できません。

 

許可できる期間は?

運行の目的から審査して、必要最小日数をお貸しします。(最高5日まで)

申請に必要なものは?

免許証(個人申請の場合)

自動車検査証等(コピー可)

自動車損害賠償責任保険証明書(コピー不可)

 

申請が法人場合は?

社判が必要になります。