各種検査の申請手続き アーカイブ
各種検査の申請について
中間検査 |
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・検査対象、特定工程、特定工程後の特定については告示を参照してください。 建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項による告示 [43KB docファイル]
・検査は、毎週火曜日・木曜日の午後に行います。 ・検査時間は、検査当日の午前10時頃、お電話にてお問い合わせください。 |
完了検査 |
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・検査は、各曜日の午後に行います。 ・建築物(法第6条1項1,2,3号)は、毎週火曜日・木曜日に行います。 ・建築物(法第6条1項4号)は、毎週月曜日・水曜日・金曜日に行います。
・検査希望日を電話にてご予約の上、検査日の前日午後4時30分までに申請して下さい。 ・検査時間は、検査当日の午前10時頃、お電話にてお問い合わせください。 |
登録日: 2004年10月22日 / 更新日: 2011年1月12日







