各種検査の申請について

中間検査

・検査対象、特定工程、特定工程後の特定については告示を参照してください。

 建築基準法第7条の3第1項第2号及び第6項による告示 [43KB docファイル]  

 

・検査は、毎週火曜日・木曜日の午後に行います。
・検査希望日を電話にてご予約の上、検査日の前日午後4時30分までに申請して下さい。

・検査時間は、検査当日の午前10時頃、お電話にてお問い合わせください。

完了検査

・検査は、各曜日の午後に行います。

・建築物(法第6条1項1,2,3号)は、毎週火曜日・木曜日に行います。

・建築物(法第6条1項4号)は、毎週月曜日・水曜日・金曜日に行います。
・工作物及び建築設備は、毎週火曜日・木曜日に行います。

 

・検査希望日を電話にてご予約の上、検査日の前日午後4時30分までに申請して下さい。

・検査時間は、検査当日の午前10時頃、お電話にてお問い合わせください。