都市計画法第53条の許可申請について

都市計画法第53条の規定により、『都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない』となっております。

区域の確認は、都市計画課にてご確認ください。

許可基準は都市計画法第54条の規定によります。

許可申請の受付窓口は建築指導課です。

申請必要書類は、下記のページをご覧ください。

各種申請の必要書類の説明のページへ