エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)について

(省エネ法の届出) 
床面積の合計が300平方メートル以上の建築物を新築又は増築(増築する部分の面積が増築後の床面積の2分の1以上の場合のみ)する場合は建物の省エネルギー措置についての届出をしなければなりません。

(定期報告)
また、この届出を行った建物はその省エネについての維持保全の状況について定期に報告する必要があります。(2000平方メートル未満の住宅を除く)

・省エネ法の届出について

300平方メートル以上の建築物を新築・増改築する場合(増築する部分の面積が増築後の床面積の2分の1以上の場合のみ)、大規模修繕等を行う場合に、その建築物の建築主等は、工事着手の21日前までに省エネ措置の届出を所管行政庁に提出しなければなりません。

対象の建築物は、建築物の用途ごとに定められている省エネルギー基準に適合するよう努めなくてはなりません。

平成22年4月1日から4月21日までに着工する予定の建築物は4月1日以降着工までの間に届出をしてください。

下記より届出様式がダウンロードできます。

届出書(1号様式) [75KB docファイル]

変更届出書(2号様式) [35KB docファイル] 


・定期報告について

省エネ法の届出を行った建物(2,000平方メートル未満の住宅を除く)について3年に1回省エネに関する建物の構造や設備の維持保全の状況について報告しなければなりません。
これは、省エネ法の届出のあった状況が継続されていることを確認し、省エネの状況を維持するものです。

下記より報告様式がダウンロードできます。

定期報告書(3号様式) [95KB docファイル] 

 

・省エネ法について詳しくは下記のページをご覧ください。

国土交通省のページへ (別ウィンドウ)

東京都都市整備局(省エネ法について)のページ (別ウィンドウ)

財団法人 建築環境・省エネルギー機構のページ (別ウィンドウ)

 

・省エネ法の改正について

省エネ法が改正され平成21年4月1日より一部施行されました。

概要
届け出対象建物の拡大、省エネ担保措置の強化等

国土交通省のページへ  (別ウィンドウ)

 平成22年4月1日に残りの部分が施行されました。
それに伴って様式等一部変更されます。
国土交通省のページに新様式が有ります。