建築物、設備、昇降機の定期報告について
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定期調査検査報告制度について
多くの人が使用する建物や昇降機等は定期的に検査を行っていないと避難施設の不備などにより重大な災害や事故が発生する恐れがあります。
建築基準法ではこのような建物や昇降機等の所有者、管理者に、これら建物や昇降機を資格者に調査検査させ、特定行政庁へ報告するよう義務づけています。
定期報告には下の3種類があります。
- 特殊建築物等定期調査報告
一定の規模の建物について1年又は3年に一度、敷地・構造・建築設備について調査報告するものです。 - 建築設備定期検査報告
一定の規模の建物の換気・排煙・非常用照明・給排水設備について点検報告するものです。 - 昇降機等定期検査報告
エレベーター・エスカレーター・小荷物昇降機・遊戯施設について点検報告するものです。
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提出先について
日野市ではそれぞれ下記の団体に定期報告の受付業務を委託しております。
定期報告の提出は下記へお願いいたします。
- 特殊建築物等定期調査報告
財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター
詳細についてはこちらへ - 建築設備定期検査報告
財団法人 日本建築設備昇降機センター - 昇降機等定期検査報告
一般社団法人 東京都昇降機安全協議会
※報告様式等については上記団体又は東京都都市整備局のページ (別ウィンドウ)
よりダウンロードできます。
その際、あて先を日野市長としてください。
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要是正の項目があった場合
要是正の項目があった場合、改善指導書をお送りしております。
改善計画書を提出し、できるだけ早期に改善するようお願いします。
また、改善が完了しましたら改善完了報告書の提出をお願いします。送り先は上記委託先、または日野市建築指導課へお願いします。
書式は下記よりダウンロードしてください。
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定期報告制度の見直しについて
エレベーター、遊戯施設等の事故が発生したことをから平成20年4月より定期報告制度が改正されました。
【概要】
*定期調査・検査の項目、方法、基準の明確化
*報告内容の充実詳細は 国土交通省ホームページへ (別ウィンドウ)
登録日: 2008年10月28日 / 更新日: 2009年12月14日







