日野市立学校適正規模、適正配置等検討委員会条例
日野市立学校適正規模、適正配置等検討委員会条例


平成9年12月26日
条例第34号


(設置)
第1条  日野市立小中学校(以下「小中学校」という。)及び日野市立幼稚園(以下「市立幼稚園」という。)におけるより良い教育環境を整備し、充実した学校教育の実現に資するため、日野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、日野市立学校適正規模、適正配置等検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。


(所掌事項)
第2条  検討委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について検討し答申する。
(1)  小中学校の適正規模に関すること。
(2)  小中学校の適正配置に関すること。
(3)  小中学校の通学区域に関すること。
(4)  市立幼稚園の適正配置に関すること。


(組織)
第3条  検討委員会は、次に掲げる者につき、教育委員会が委嘱し、又は任命する委員13人以内をもって組織する。
(1)  学識経験者       3人以内
(2)  小中学校の教職員  4人以内
  ア  校長   2人以内
  イ  教員   2人以内
(3)  幼稚園の代表      2人
  ア  私立幼稚園  1人
  イ  市立幼稚園  1人
(4)  市民    4人以内
  ア  保護者           2人以内
  イ  一般市民(公募による。) 2人以内

(平成11条例27・一部改正)


(任期)
第4条  委員の任期は、諮問の日から諮問事項の答申があった日までとする。


(会長及び副会長)
第5条  検討委員会に会長及び副会長を置く。
2  会長は、委員の互選によって定める。
3  会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4  副会長は、委員の中から会長が指名する。
5  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。


(会議)
第6条  検討委員会は、会長が招集する。
2  検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3  検討委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4  検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めその意見を聴くことができる。


(庶務)
第7条  検討委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。


(委任)
第8条  この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。


付則
 この条例は、公布の日から施行し、平成9年7月10日から適用する。


付則(平成11年条例第27号)
 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成13年10月12日から、第4条の規定は平成13年2月19日から、第5条の規定は平成12年12月24日から、第6条の規定は平成13年9月1日から、第9条の規定は平成11年8月9日付けで日野市教育委員会が委嘱し、又は任命した日野市余裕教室活用計画策定委員会委員の任期の末日の翌日から、第11条の規定は平成12年5月1日から施行する。

小学校と幼稚園の統合計画 (こども 学校教育 学校・幼稚園の統合計画)