農業委員会事務局から各種手続きのお知らせ

  • 農地の転用…農地を農地以外の用途にする場合。
    農地法に基づく届出(市街化調整区域は許可申請)が必要になります。
  • 農地の改良…農地の土の入れ替え、埋め立て等する場合。
    届出が必要な場合があります。
  • 転用を伴わない農地の権利移動…売買等により、農地を農地のまま所有権等の移転をする。
    一定面積以上の営農している農地を所有しているなどの条件を満たすことにより、農地法に基づく許可申請をすることができます。

 

問い合わせ

農業委員会事務局

電話 042・585・1111 内線3431