郵便等による不在者投票について 

この制度は、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで身体に重度の障がいがあるかたや介護保険法による要介護者のかたで、定められた要件に該当するかたが、居住の場所で郵便等による不在者投票をすることができる制度です。

郵便等投票証明書の申請

郵便等投票を行うには「郵便等投票証明書」が必要です。まだ交付を受けていない方は、交付申請書に自署し、身体障害者手帳、介護保険被保険者証または、戦傷病者手帳をそえてお早めに、選挙管理委員会へ申請してください。
(申請についてのみ代理人でもかまいません。ただし、代理記載制度は除く。) 

投票の方法

選挙の告示後あるいは公示後「郵便等投票証明書」をお持ちの方には「投票用紙等交付申請書」お送りしますので、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。投票用紙が届きましたら必ずご自分で記入して、投票日までに選挙管理委員会へ届くようにご返送ください。

 

1 郵便等による不在者投票制度

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちのかたで、下表の要件に該当するかたは、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けて郵便等投票をすることができます。いずれの場合も、本人が日野市の選挙人名簿に登録されていて、自分で投票用紙等に記載できる方です。(ただし、2の代理記載投票該当者を除く)

手帳等の種類 障がい名 障がい等の程度
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1級又は2級
身体障害者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 1級又は3級
身体障害者手帳 免疫、肝臓 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢、体幹 特別項症から第2項症
戦傷病者手帳 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証 要介護状態区分 要介護5

 

 2 郵便等による不在者投票における代理記載制度 

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められたかたは、あらかじめ日野市選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。該当される方は、「郵便等投票証明書」のほかに代理記載人になるべき者の届出が必要ですので、選挙管理委員会に申請してください。
(申請、届出共に代理人でかまいません)
代理記載投票ができるかた

手帳等の種類 障がい名 障がい等の程度
身体障害者手帳 上肢又は視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚 特別項症から第2項症