1 期日前投票

期日前投票制度は平成15年12月の公職選挙法改正により創設された制度で、従来の不在者投票のような、投票用紙を封筒に入れ、それに署名をするという手続きが不要となり、投票がしやすくなりました。

投票できる方

 日野市の選挙人名簿に登録があり、下記の不在者投票事由に該当すると見込まれる方です。

1 仕事や冠婚葬祭などの予定がある方

2 レジャーや買い物などの私用で投票日に投票区内にいない方

3 病気などで、当日の投票が困難な方

  なお、投票の際は上記の事由に該当する旨の宣誓書を記載し提出していただきます。

投票期間

 選挙の告示日または公示日の翌日から投票日の前日まで投票できます。

 

2 不在者投票

遠隔地投票(日野市以外の市区町村で投票)や不在者投票指定施設(病院・老人ホーム等)では、従来どおりの不在者投票になります。

 投票できる方

 いずれの場合においても日野市の選挙人名簿に登録があることが前提です。

1 遠隔地での就労、出張等で日野市以外の市区町村で投票される方

 日野市への投票用紙の請求(郵送)が必要となります。また、投票については滞在市区町村の選挙管理委員会での投票となります。

2 不在者投票指定施設(病院・老人ホーム等)で投票される方

 不在者投票施設に入院・入所している場合は施設の長(病院の院長、老人ホームの長など)に対し日野市選挙管理委員会に投票用紙の請求をしてもらうよう依頼をしてください。投票については、その施設内での投票となります。

 投票期間

いずれの場合においても選挙の告示日または公示日の翌日から投票日の前日まで投票できます。