建築基準法第43条第1項ただし書きに関する手続き

建築基準法第43条第1項ただし書きとは、法第42条に規定されている道路と、敷地が2m以上接しない場合に、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、及び衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可するものです。

敷地と建築基準法上の道路との間に、水路がある場合についても、許可申請の手続きが必要です。

敷地と道路との間に管理者の占用許可、承諾または同意が得られた水路があり、幅員2m以上の通行上支障がない措置が講じられている場合であれば、建築審査会の一括審査基準に該当します。


手続きの流れ

(締切日までに)
法第43条第1項の許可申請提出
(正副2部)

  • 許可申請書
  • 委任状
  • 図書
     ・案内図
     ・配置図
     ・平面図
     ・立面図
  • 添付書類
     ・水路管理者の許可証
     ・土地区画整理区域内のものは、
      意見書及び地区計画届出書の写し
  • 審査会用資料のサンプル1部

(審査会の一週間前までに)
審査会用資料提出
(A4サイズ縦使いで15部)

  • 案内図
    (周辺道路を着色したもの)
  • 配置図
    (水路占用許可番号を表示し、周辺道路を着色したもの)
  • 写真
    (敷地と道路、水路の関係が明瞭なもの)

下記は手続きの流れの順番です。

1 審査

計画内容や表示内容について




2 建築審査会

毎月第2木曜日開催




3 建築審査会での同意

同意後に決裁




4 消防同意

月曜・水曜・金曜日に書類連絡




5 許可

建築審査会開催日より約2週間程



その他の法第43条第1項許可申請については、直接窓口にてご相談ください。