建築基準法第43条第1項許可申請の手続き説明 アーカイブ
建築基準法第43条第1項ただし書きに関する手続き
建築基準法第43条第1項ただし書きとは、法第42条に規定されている道路と、敷地が2m以上接しない場合に、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、及び衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可するものです。
敷地と建築基準法上の道路との間に、水路がある場合についても、許可申請の手続きが必要です。
敷地と道路との間に管理者の占用許可、承諾または同意が得られた水路があり、幅員2m以上の通行上支障がない措置が講じられている場合であれば、建築審査会の一括審査基準に該当します。
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手続きの流れ |
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(締切日までに)
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(審査会の一週間前までに)
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下記は手続きの流れの順番です。
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1 審査 |
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計画内容や表示内容について |
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2 建築審査会 |
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毎月第2木曜日開催 |
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3 建築審査会での同意 |
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同意後に決裁 |
| 4 消防同意 |
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月曜・水曜・金曜日に書類連絡 |
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5 許可 |
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建築審査会開催日より約2週間程 |
その他の法第43条第1項許可申請については、直接窓口にてご相談ください。
登録日: 2004年10月26日 / 更新日: 2011年1月14日







