制度の概要について

ふるさとに貢献したい、ふるさとを応援したい、という納税者の思いに応えることができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が拡充されました。

都道府県・市区町村に対する寄附金(※1)の5千円を超える部分について、個人市・都民税所得割(※2)の概ね1割を上限として、所得税(※2)と合わせて全額が控除されます。(所得税については平成20年分から、住民税については平成21年度分から適用されます。)

 

※1 控除の対象となる寄附の相手方は、すべての都道府県及び市区町村となっていて自由に選ぶことができます。出身地や過去の居住地などに限定されません。また、寄附の相手方の数に制限はありませんので、複数の都道府県・市区町村に対して寄附を行った場合は、その寄附の合計額をもって寄附金額となります。

※2 寄附を行った時点では、その年の所得税額と翌年度の個人市・都民税所得割額はわかりませんのでご注意ください。

 

☆ 制度の概要(イメージ)は、こちら(PDF)をご参照ください。

 寄附金税制改正(都道府県・市区町村)のイメージ(PDF86.4KB) [87KB pdfファイル] 

 

寄附金控除額について

都道府県・市区町村に対する寄附金の5千円を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除されます。

所得税については寄附を行った年分の所得税から控除し、市・都民税については寄附を行った翌年度分の市・都民税から控除することになります。

 

☆ 控除額の計算方法は、こちら(PDF)をご参照ください。

 寄附金の控除額の計算方法(都道府県・市区町村)(PDF96.5KB) [96.5KB pdfファイル  

 

寄附金による税額軽減のイメージ

寄附金による税額軽減のイメージ図 

 

夫婦子2人(うち1人特定扶養)の給与所得者の場合の表

 

計算例

  給与収入700万円で夫婦子2人の方が4万円寄附した場合

        (所得税の限界税率10%・市・都民税所得割額は293,500円と算定)

  • 寄附金控除対象額=寄附金40,000円-適用下限額5,000円=35,000円
  • 所得税の所得控除による税額軽減=寄附控除対象額35,000円×所得税の限界税率10%=3,500円

(所得税の限界税率とは、寄附者に適用される所得税の最もおおきな税率のことで、所得が多くなるほど限界税率は大きくなります。)

  • 市・都民税の税額控除額=下記(1)と(2)の合計額=31,500円

(1) 市・都民税の基本控除額=寄附控除対象額35,000円×控除率10%(寄附者全員一律)=3,500円

(2) 市・都民税の特例控除額=寄附金控除額35,000円×控除率80%(寄附者に適用される所得税の限界税率に応じて90%から50%で変動:今回の場合は10%)=28,000円

(市・都民税の特例控除額の上限(=市・都民税所得割額の1割)は、29,350円になります。)

 ※上記の例はあくまでも参考で、各個人の所得額や控除額によっても金額は変わりますのでご注意ください。

手続について

寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、都道府県・市区町村が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要がありますので、領収書をなくさないようご注意願います。

 

  • 所得税(国税)と市・都民税(地方税)の両方の税金の軽減(寄附金控除)を受けようとする方は、所轄税務署で所得税の確定申告が必要となります。

(所得税の確定申告を行う方は市・都民税の申告は不要です。)

所得税の確定申告を行わない方は、寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して市・都民税の申告を行っていただければ、市・都民税の軽減を受けることができます。ただし、この場合は所得税の軽減は受けられませんのでご注意ください。

 

※市・都民税については、寄附を行った方は申告書を提出するだけでよく、寄附金控除額の計算をしていただく必要はありません。

※具体的な寄附の方法などについては、各自治体によって手続が異なりますので、寄附をしようとする都道府県・市区町村にお問い合せください。

※詳細につきましては、下記のページをご参照ください。

日野市の財産管理課のホームページ「ふるさと納税制度がはじまりました」のページ

☆ 総務省の関連ページ(別ウィンドウ)

 

Q&A

問 私は平成20年8月1日にふるさとのA市に寄附を行いましたが、税金が実際に軽減されるのはいつからですか?

答 平成20年1月1日から12月31日までの寄附金は、寄附を行った年分の所得税と寄附を行った翌年度分の市・都民税において控除を受けることができます。

従いまして、所得税の場合は、平成20年分の所得税から寄附金控除の分が軽減(所得控除)されます。また、市・都民税の場合は、平成21年6月以降に納めていただく平成21年度の税額について、寄附金控除の分が軽減(税額控除)されて課税されます。

 平成20年8月にふるさとのB市に寄附を行い、平成20年10月にC市からD市に引越したのですが、この場合は税の軽減を受けるためにはどこに申請を行えばよいですか?

答 所得税の確定申告は、D市を管轄する税務署に確定申告を行うことになります。市・都民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方が市・都民税の申告を行う場合は、平成21年1月1日現在の住所地であるD市に行うことになります。

 

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