消費生活相談
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消費生活相談室
◆受付時間 月曜から金曜日 午前9時30分から正午、午後1時から4時(年末年始、祝日は休み)
◆ご相談は、日野市内に在住、在勤、在学の方です
◆相談電話 042・581・3556(メール、ファックスでの相談はできません。電話か面接でご相談ください)
◆所在地 日野市生活・保健センター内 1階 -
相談事例
問1 「有料サイト等の利用料金が未納になっている」という最終通告ハガキが来たが、全く覚えが無い。
問2 中学生の息子に携帯電話を使用させていたら、携帯電話会社から5万円ものパケット通信料の請求がきた。息子はそんなに長時間利用していないと言っているのですが。
問3 5年前に電話勧誘で資格取得用教材を契約し、代金は既に支払済みだが資格は取らなかった。最近、当時の事業者とは違う業者から、突然「サポート代未納分が13万円程あるので連絡するように」という調査通知書が届いた。どうしたらよいか。
答1 市内在住者宛にこのような通信料金等の請求ハガキが大量に配達されています。消費生活相談室に持参されたハガキの文面はすべて同じ(お客様コードも同じ)で、すでに亡くなられた方への通知もあり、何ら根拠のある請求とは思えないものでした。 このような心当たりのない請求や、利用日時や金額が書いていないなど意味がわからない請求には応じないでください。「至急、連絡を」と書いてあっても連絡する必要はありません。電話をすることによってこちらの電話番号を知られるなど、新しい情報を伝えてしまう結果になりかねません。請求のはがきは証拠として使うこともあるのでしばらく保管してください。また、脅迫まがいの取立てについては警察に届けましょう。
今後も同様の架空請求が繰り返される恐れがあります。くれぐれもあわてて支払うことのないように気をつけましょう。
答2 パケット料金とは、インターネットに接続し、メールの送受信、画像閲覧、音楽・ゲームのダウンロードなどをした場合にかかる料金で、接続時間の長さではなく、送受信したデータ量に応じて料金が加算されます。画質の解像度、音楽の和音数によっても料金は異なります。
また、携帯電話会社から届く利用明細には接続先が書かれていないために利用者側からは確認しにくいという事情もあります。
高額にならないためには、こうした利用料金の仕組みを理解した上で、まめに料金照会案内サービスでチェックしたり、利用限度額設定プランなどを検討されるとよいでしょう。
答3 資格商法の二次被害が急増しています。
契約は既に終了しているのにあたかも契約が継続しているように見せかけ、覚えのないサポート代の支払いを請求したり、新たな契約を迫ったりします。
他にも、「資格を取得するまでは契約は終了しない」、「中止するにも手続きが必要だ」と言って新たな資格教材を購入させるなどのケースもあります。これらの多くは過去に契約した人の個人情報が流出し、新たな勧誘などに利用されているのです。
このようなトラブルにあわないためには、
1 書面などで覚えのない請求をされても連絡しない。
2 電話で勧誘を受けてもきっぱり断り、書面が送られてきたら受け取ってから8日間以内にクーリング・オフ手続きをする。クーリング・オフ期間を過ぎても虚偽説明などにより誤認して契約した場合には取り消しができます。
断っている人に再び勧誘することは禁止されています。また、公的機関と紛らわしい名称を使用する事業者もあるので名称に惑わされないよう注意が必要です。 -
クーリング・オフとは?
●●クーリング・オフ制度●●「不意打ちの訪問販売で、必要のない契約をしてしまった」「電話で呼び出されて、あるいは街で声をかけられて、断りきれずに契約してしまった」・・・・このような場合は一定の条件のもとで、消費者から一方的に契約を解除できる制度があります。これをクーリング・オフ(冷却期間)といいます。
販売形態、商品、サービスにより、できる場合とできない場合があります。詳しくは相談室へお問合せください。
◆ クーリング・オフ記載例 ◆
◆ クーリング・オフ期間一覧表 ◆
取引内容期間
訪問販売電話勧誘販売
法定の契約書面の交付の日から8日間
割賦販売クレジット契約
クーリング・オフ制度の告知の日から8日間
マルチ商法
法定の契約書面の交付の日から20日間
現物まがい商法
法定の契約書面の交付の日から14日間
海外先物取引
契約締結の翌日から14日間
宅地建物取引
クーリング・オフ制度の告知の日から8日間
投資顧問契約
法定の契約書面の交付の日から10日間
ゴルフ会員契約
法定の契約書面の交付の日から8日間
保険契約
法定の契約書面の交付の日と申し込みをした日との、いずれか遅い日から8日間
特定継続的役務取引(エステ・学習塾・外国語教室・家庭教師・パソコン教室・結婚情報サービス)
法定の契約書面の交付の日から8日間
業務提供誘引販売(いわゆる内職商法)
法定の契約書面の交付の日から20日間
◆ クーリング・オフをするときの注意・効果 ◆
◎ 必ず書面で通知します。(コピーをとって、配達記録で出す)下取り品(消火器、鍋、布団等)が処分された場合、代替品または相当の代金を請求できます。
◎ すでに支払った代金があれば業者から返してもらえます。
◎ 受け取った商品は業者の負担で引き取るよう請求できます。
●●内容証明郵便●●
通常のクーリング・オフは、はがきで出しますが、文章の内容を後日証拠として残しておく必要がある場合には、内容証明郵便を利用します。内容証明郵便とは、だれが、いつ、どのような内容の文章を、だれに差し出すのかを証明する制度です。
◆ 書式と記入上の注意 ◆
書き方には一定の決まりがあります。
◎郵便規則によって1行20字以内、1枚26行以内(句読点も字数に数えます)文房具店で用紙を売っています。
◎同じ内容のものを3枚作成します。(郵便局保管用、相手方送付用、差出人保管用)
◎文字を訂正、挿入、削除するときは、欄外に何字訂正(削除、挿入)と書いて印鑑を押します。
◎用紙が2枚以上にわたるときは、綴り目に割印を押します。
◆ 取り扱い郵便局 ◆
取り扱える郵便局は、集配を扱っている所に限られていますので注意してください。
◎日野市では本局のみ 電話 042・581・4000(郵便課) 所在地 日野市宮345
◎受付時間 平日 午前9:00から午後7:00 土曜日 午前9:00から午後3:00
◎書留にすること(配達証明をつけると確実です)
内容証明郵便は開封したまま郵便局へ提出し、証明を受けてから封入します。
◎差出人の印鑑(文中で使用した印鑑)と送付用の封筒を忘れずに持参してください。
※ 時間外の取り扱いなど詳しくは郵便局におたずねください。
リンク・土曜・日曜日の相談先
くらしに役立つホームページのリンク先です。
・ 東京都消費生活総合センターのページへ (別ウィンドウ)
・ 東京都生活文化スポーツ局のページへ (別ウィンドウ)
・ 国民生活センターのページへ (別ウィンドウ)
・ 消費者の窓 (内閣府国民生活局)のページへ (別ウィンドウ)
・ 社団法人 全国消費生活相談員協会のページへ (別ウィンドウ)
土曜・日曜の相談先・・・電話番号 03・3448・1409
【毎週土曜日・日曜日】 受付時間 午前10時から午後4時まで
・ 社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会のページへ (別ウィンドウ)
土曜・日曜の相談先・・・電話番号 03・5729・3711
【毎週土曜・日曜日】 正午から午後5時
・ 警視庁のページへ (別ウィンドウ)










