小中学校の入学手続・転校手続 アーカイブ
被災地から避難されている方へのお知らせ
東日本大震災における被災地域から日野市内に避難されている学齢児童生徒の転学や来春、日野市立小・中学校への入学を希望している場合は学務係までお問合わせください。
入学
入学通知
市立小・中学校へ新1年生として入学するお子様には、1月末までに「入学通知書」をお送りします。
「選べる学校制度」により希望校をお知らせいただいている場合は希望校に、そうでない場合は通学区域に関する規則に基づく指定校(住所によって決まる学校)に入学となります。
次の場合には学校課学務係へお越しください。
1 入学通知書が届かないとき(電話連絡可)
2 入学校を変更したいとき(事前に電話連絡をお願いします)
3 日野市内で転居する場合で、入学校を変更するとき(変更しない場合でも電話連絡をお願いします)
4 日野市からの転出が決まったとき(電話連絡可)
5 病気などで、入学を遅れさせたいとき(診断書などをお持ちください)
6 国立・都立・私立学校へ入学するとき(入学承諾書(許可書)をお持ちください)
7 外国籍で、市立小学校への入学を希望するとき
8 新小学1年生で、就学時健康診断を受けていないとき
※ 上記2、3、5、6で学校課にお越しになる際は、お送りした入学通知書をご持参ください。
市外転出による転校手続き
現在通学している学校へ転校のお話をしてください。学校に転退学届を提出しますと、学校長が転校関係書類(在学証明書、教科用図書給与証明書)を作成して保護者の方にお渡しします。書類を持って転出先の区市町村で転入学の手続きをしてください。日野市教育委員会での手続きは必要ありません。(転入学に関しての詳しい手続につきましては、転出先区市町村教育委員会へお問い合わせ願います。)
なお、引き続き日野市の学校に通学されたい場合は、下記の「指定学校変更及び区域外就学の手続き」をご覧ください。
市外からの転入による転校手続き
1 市立小・中学校へ転入学
市民窓口課または七生支所で転入(住民登録異動届)手続きを済ませた後に、前の学校で発行された転校関係書類(在学証明書、教科用図書給与証明書)をお持ちになり、市役所本庁舎5階学校課へお越しください。「転入学通知書」を発行します。転校関係書類はお返ししますので、「転入学通知書」と一緒に転入学する学校へお持ちください。
2 国立・都立・私立・養護学校在籍者
市役所市民課または支所で転入(住民異動届け)手続きをした後に、学校課へ現在通学している学校名を必ずご連絡ください。
3 短期間の通学を希望する場合(海外からの一時帰国の場合)
海外からの一時帰国などにより、たとえ短期間であっても、学校に通学するには教育委員会での手続きが必要になります。お子様のパスポート、保護者の方のご実家などに同居をされる場合は同居先世帯主の印鑑(認印可)を持って市役所本庁舎5階学校課へお越しください。「編入学通知書」を発行します。「編入学通知書」を転入学する学校へお持ちください。
市内転居
1 転校をする場合
市外転出による転校手続きと同様の手続きを行なった上で、書類を持って市役所本庁舎5階学校課へお越しください。「転入学通知書」を発行します。転校関係書類はお返ししますので、「転入学通知書」と一緒に転校先の学校へお持ちください。
2 引き続き現在通学している学校を希望する場合
「選べる学校制度」が適用されるため、教育委員会での手続きはありません。学校に住所が変わったことをお伝えください。
指定学校変更及び区域外就学の手続き
日野市内で住所変更を伴わずに現在通学中の学校を変更されたい場合は、「指定学校変更願」を日野市教育委員会学校課に提出し、承諾を得る必要があります。また、日野市外に転出され、引き続き日野市立の学校に通学されたい場合は、「区域外就学願」を日野市教育委員会学校課に提出し、承諾を得る必要があります。
なお、相当と認められる就学校の変更理由としては、下記のようなものがあります。
【指定学校変更及び区域外就学を認める理由】
1 いじめへの対応
2 不登校への対応
3 通学の利便性などの地理的理由
4 肢体不自由、病気治療等の身体的理由
5 指定校とは別の学校に兄姉が在籍している等の理由
6 年度または学期途中での転居予定
7 共働き、ひとり親、自営業など家庭の事情
8 部活動等学校独自の活動
その他教育的配慮が必要であると特に教育委員会が認めた場合等
上記に基づく「審査基準は下記を参照願います。
指定学校変更及び区域外就学の申請に対する審査基準[64KB PDFファイル]
入学や転校に関することでご不明な点・ご相談がありましたら学校課までご連絡ください。
詳しくは、選べる学校制度のページをご覧ください。










